上場株式を所有している方は、毎年のように配当を受け取られていると思います。
この配当について、申告を考えている方はあまり多くはないのではないでしょうか。
今回は「上場株式を発行済株式総数の5%未満にあたる分だけ持たれている方」、つまり「大口株主」以外の方の配当所得の申告についてお送りします。
配当所得の「申告不要制度」
配当所得は原則として申告をする所得ですが、ほとんどの方は「申告不要制度」によって申告をしていません。
しかし、確定申告をした方がおトクになる場合があります。
配当の申告方法は、総合課税(給与所得・不動産所得などと合計して税額を計算する方法)と、申告分離課税(給与所得などとは切り離して税額を計算する計算)を選択することができます。
総合課税は「所得の低い方」
配当所得について総合課税を選択した場合、所得額から一定額を控除してもらえる「配当控除」を受けることができます。
この控除は、配当とその他の所得の合計から扶養控除等の所得控除を差し引いて算出した「課税総所得金額等」によって額が変わります。
ただし、申告しておトクなのは「課税総所得金額等」が330万円までです。
総合課税は累進課税なので、所得が高く税率が高い方は、税率の低い源泉税を納付している配当を他の所得に含めるとかえって税金が高くなってしまうからです。
申告分離課税は「株で損をした方」
申告分離課税を選択して申告をするとおトクなのは、上場株式の売却損がある方や過去3年分の上場株式等の譲渡損失の繰越の申告を行っている方です。
これらの損失がある場合、申告分離課税を選択して配当所得を申告すると、この上場株式の譲渡損と配当所得を通算して、配当所得を相殺してくれます。場合によっては配当について源泉徴収された税金が還付される可能性もあります。
所得の少ない方も注意が必要です。
パート等で働かれている方が、配当控除を得るために配当所得を申告して、所得が給与所得103万円を超えてしまった場合、その方の扶養控除や配偶者控除がとれなくなってしまいます。
これは総合課税でも申告分離課税でも同様です。

当法人は当業務日誌で発信した情報について正確な情報をお伝えするように努力をしますが、誤り・正確さ・取引の正当性などについては、当法人およびその情報提供者は一切の責任を負いません。

記事を読まれた方又は第三者が当該業務日誌に記載されている情報などに基づいて被ったとされるいかなる損害についても、当法人およびその情報提供者は損害賠償その他一切の責任を負担致しません。

記事の内容についてのご質問はお問い合わせのページよりお願いいたします。

ご質問の内容によっては有料でのご対応、もしくはご返答いたしかねる場合がございますので、あらかじめご了承ください。