前回は生命保険を利用して、生命保険解約時の利益と退職金を相殺させることで、会社の損益にほとんど影響を与えることなく退職金を用立てできるスキームをご提案いたしました。
今回は役員の退職により計上される経費を利用して将来の相続対策をするケースをご紹介します。
非上場会社の株価評価
例えば、業績好調な1人オーナー会社に代替わりの時期が近づき、社長から息子へと代表権と株を移転させるケースがあったとします。
代表者の交代は、株主総会の決議を経て登記することができますが、息子に株を移転させるためには、その会社の株が1株いくらなのかを確定する必要があります。
そして、株を市場に公開していない会社が自社の株価を算定するためには、一般的に「純資産価額方式」と「類似業種比準価額方式」という2つの評価方法の折衷法を用いることになります。
純資産価額方式
これは、法人の純資産(通達に定める総資産から総負債を引いた額)を発行株数で割ることにより、一株あたりの純資産額を法人の株価とする方法です。
この方法では純資産が多いほど1株あたりの価格は高くなります。
類似業種比準価額方式
これは、同様な事業を行っている上場会社の配当金や損益、純資産状況を基として評価対象会社と比較し、株価を算定する方法です。
この方法では同業他社と比べて利益等が多いほど1株あたりの価格は高くなります。
相続対策
役員退職金は一般的に金額が大きくなるため、退職金を支出した期は経費が大きくなり、経営成績が落ち込みます。
また退職金の支出に伴い純資産も減少します。
したがって役員退職金を支給した期に株を評価すれば、株価も大きく落ち込こむことになります。
そしてこのタイミングで譲渡または贈与を行えば、平常時に移転するよりもずっと少ない株価で株の移動をすることができるのです。
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