平成22年度の予算総額に対する国債依存は44兆円です。
消費税引き上げの議論は、次期衆議院選まで避けて通れるかどうか、難しい状況です。
第4回目は、消費税です。
改正項目は少なく、特殊な取引に係わるものだけですが、1つだけ、大きな影響のある改正がなされました。
それは、会計検査院が指摘し、新聞紙上等でも話題になった、「賃貸建物引渡し時の自販機等の設置による、消費税額の還付」を大幅に縮減させる改正です。
(1)事業者免税点制度の適用の見直し
消費税法では、調整対象固定資産(固定資産のうち消費税抜きで1単位100万円以上のもの)を取得した場合、これについて3年目に一定の方法で仕入控除税額を調整することになっています。
そこで、改正案は、
①免税事業者が課税事業者を選択した場合には、2年間の強制適用期間中に、調整固定資産を取得した場合には、当該取得があった課税期間を含む3年間は、引続き課税事業者の適用を強制することとしました。
これにより、3年間の通算課税売上割合が消費税還付をした当初の課税期間の課税売上割合より、著しく減少していれば、還付した消費税額は国庫に返還しなければなりません。
正確には、3年目の課税期間の仕入税額から控除、控除しきれないときは課税資産の譲渡等に係る消費税額に加算して消費税額を納付します。
なお、著しく減少した場合とは、減少割合が当初の課税売上割合に占める割合の50%以上、かつ、減少割合の差額が5%以上である場合をいいます。
また
②調整対象固定資産を取得した場合の3年間の課税事業者の強制適用は、資本金1,000万円以上の新設法人についても、適用されます。
上記の改正は、①は、平成22年4月1日以後に課税事業者選択届出書を提出した事業者の同日以後開始する課税期間から適用され、②は同日以後設立された法人から適用されます。
(2)簡易課税制度の適用の見直し
上記の3年間の課税売上割合による仕入控除税額の調整は、簡易課税適用事業者には適用されません。
そこで、課税事業者強制適用の3年間は、簡易課税制度の適用が受けられないことにしました。
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