通勤災害とはどのような場合か
労働者が通勤途上に被った負傷、疾病、障害又は死亡は労災保険の通勤災害となります。
この場合の通勤とは就業に関し、
(イ)住居と就業場所との間の往復
(ロ)就業の場所から他の就業場所への移動
(ハ)単身赴任先住居と帰省先住居との間の移動について合理的な経路及び方法により行うことをいい、業務の性質を有するものを除くとされています。
通勤災害の5つの要件
① 上記の「就業に関し」とは往復又は移動が業務と密接な関係をもって行われることが必要であり、被災当日に就業することとなっていた、または現実に就業していたことが必要です。
移動の場合は原則として就業日の前、翌日までに行われるものは就業との関連性が認められます。
② 「住居」とは労働者が居住して日常の生活を行う家屋等の場所で、本人の就業のための拠点をいいます。
就業の必要上、家族と離れ、会社近くに借家住まいをし、そこから通勤するときは、そこが住居となります。
③ 「就業の場所」とは業務を開始又は終了する場所をいい、一般的には会社や工場等本来の業務を行う場所をいいます。
外勤者等は最初の用務先の業務開始場所となり、最後の用務先が終了の場所となります。
④ 「合理的な経路及び方法」とは往復又は移動を行う場合に、一般に労働者が用いると認められる経路及び方法をいいます。
経路については、通勤のため通常利用する経路であり、合理的な方法とは公共交通機関の利用、自動車、自転車等を本来の使途で使っている場合、徒歩の場合等、通常用いられる交通方法は一般的に合理
的方法となっています。
⑤ 「業務の性質を有するものを除く」とは、上記の①~④までの要件を満たした場合でも、その行為が業務の性質がある場合は通勤ではなく、業務中の災害となります。
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