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ホームページ確定申告書作成コーナーでの減価償却システムに入力していくと、減価償却費の小数点以下の端数が切上げとなります。
減価償却の端数処理は切上げが正しいのか、というと、法人税については明確に端数切捨てで従来から一貫しています。
所得税のみ、最近変更になったようです。
改定があったのか
所得税の端数処理の変更の根拠は、法律や政令・省令の改正、もしくは通達の改正があったことによるのではありません。
平成19年4月の250%定率法の導入により、1円を残して全額償却可能となったことに際し、法人税は従来通り端数切捨ての「Q&A」を公表しているのに対し、所得税は端数切上げの「質疑応答事例」を公表したことに起因しています。
平成19年分以後の確定申告青色決算書の「書き方」も一斉に変更されました。
端数金額は切り上げにしないと不都合?
平成19年4月以降の取得資産については、端数処理の切上・切捨の差は各年の償却費の1円の多少に過ぎませんから、問題にするほどのことではありません。
不都合なのは、平成19年3月までの取得資産について生じます。
取得価額の5%に達するまでの期間に1年の差が出ることになる場合があり、5%に達した翌年からの5分の1償却では、切上げは5年間償却となり、切捨ては6年目に数円の償却をする6年間償却となります。
端数処理の根拠法は?
国の債権債務及び税額や課税標準に関しては端数切捨ての定めがありますが、償却計算には特に端数処理の定めはありません。
法人税と所得税の間には、償却費の計上額が任意か強制かとの相違がありますが、その相違が、端数処理の相違の直接的な根拠になるわけでもありません。
一般法の「通貨の単位及び貨幣の発行等に関する法律」を援用することになるとしたら、端数処理の原則は四捨五入となりますが、これに拠ってもいません。
根拠がないのだとしたら
根拠不明なら、端数処理について切上・切捨にこだわらない、との国税庁の姿勢を表示しているものと受け止め、法人税も同じと考えるのが順当な理解と言うべきかもしれません。

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