「所得税法等の一部を改正する法律」により、印紙税法の一部が改正され、平成26年4月1日以降に作成される「金銭又は有価証券の受取書」に係る印紙税の非課税範囲が拡大されることになりました。
「金銭又は有価証券の受取書」とは、金銭又は有価証券を受領した者が、その受領事実を証明するために作成し、相手方に交付する証拠証書をいいます。
いわゆる、「領収証」「領収書」「受取書」「レシート」などが該当しますが、ほかにも、金銭又は有価証券の受領事実を証明するために請求書や納品書などに「代済」「相済」「了」などと記入したものや、「お買上票」などと称するもので、その作成の目的が金銭又は有価証券の受領事実を証明するために作成されるものは、「金銭又は有価証券の受取書」に含まれます。
現在、金銭又は有価証券の受取書については、記載された受取金額が3万円未満のものが非課税とされていますが、平成26年4月1日以降に作成されるものについては、受取金額が5万円未満のものについて非課税とされることとなりました。
ちょうど消費税率引き上げの施行日と同日からの施行となりますが、消費税については、消費税額等が区分記載されている場合、または、税込価格及び税抜価格が記載されていることにより、その取引にあたって課されるべき消費税額等が明らかとなる場合には、その消費税額等の金額は「領収証」等に記載された受取金額に含めないこととされています。
来年4月からのことですので、まだ先のことですが、もし印紙税の納付の必要がない文書に誤って、収入印紙を貼ったような場合には、所轄税務署長に過誤納となった文書の原本を提示し、過誤納の事実の確認を受けることにより印紙税の還付を受けることができます。
ただし、領収証等を取引の相手方に渡してしまっている場合であっても、過誤納の事実の確認を受けるには、過誤納となった文書の「原本」を提示する必要がありますので、収入印紙を貼る際には誤りのないようにご注意ください。

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