第3号被保険者の年金手続き漏れ
公的年金は、自営業やフリーター等の国民年金保険料を自分で納付する第1号被保険者、サラリーマンとして企業に勤めたり、共済組合に加入している場合は、厚生年金や共済組合保険料が給与から控除される第2号被保険者、さらに給与所得者の被扶養者である人は(通常は妻)、直接保険料は納付しませんが国民年金に加入している第3号被保険者からなります。
サラリーマンの夫が退職した場合、第2号被保険者から第1号被保険者に変わった時は、妻も第1号被保険者となるので60歳未満であれば第1号被保険者となる切り替えの手続きをして保険料を納めることとなっています。
しかし手続きを忘れていて、この期間の保険料が未納とされている方がたくさんいました。
平成25年7月1日より改正された内容
このたび、このようなケースを救済するため、遡って保険適用されるように改正がされました。
従来は2年までしか遡り納付ができませんでしたが、これを10年遡り納付ができるようにしました。
特定期間該当届の手続をすることで今まで未納期間であったものが受給資格期間として扱われます。
ただし、カラ期間として受給資格期間にはなりますが、遡りの保険料を納めない場合は年金額は増えません。
老齢基礎年金は原則25年の保険料納付期間が必要です。
受給資格期間を満たすため、遡って加入する事で無年金や年金額の減額を防ぎ老齢年金だけでなく、万一の時の障害・遺族基礎年金受給権確保に繋がります。
特例追納、保険料の納付
保険料を遡って納付する場合は過去10年までの未納扱い期間の特例追納ができます。
平成27年4月から3年間の時限措置として実施されます。
対象の方が特定期間該当届を提出しておくと、27年4月までに保険料納付の案内が届きます。
まず、対象となる方は、受給資格期間をつなげる為に最寄りの年金事務所で手続きをしておきましょう。
その後保険料を納めると年金額アップに反映されます。

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