令和元年 年末調整の注意点

11月も後半を迎え、今年も年末調整の時期が近づいてきました。

会社員やパート・アルバイトなどの給与所得者は、勤務先に扶養控除等申告書、保険料控除申告書、配偶者控除等申告書を提出することによって、年間の所得税が確定します。

前年、平成30年(2018年)は、年末調整制度が大きく変更となりました。

配偶者控除と配偶者特別控除の見直しが行われ、各種申告書の様式が変更となりました。

前年と比べると、令和元年(2019年)の年末調整では大きな変更点はありません。

(1)令和元年(2019年)分 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書

今年は、元号が「平成」から「令和」へと改められました。

国税庁などの申告書等の様式は、基本的に「令和」が使用されています。

ただし、扶養控除等(異動)申告書は、「令和元年分」は存在せず、元号は「平成31年」と表記され、西暦2019年が併記されています。

扶養控除等(異動)申告書は、その年最初の給与を受ける前までに提出する書類であるため、年末調整の際も「平成」表記のままで使われています。

「平成31年」を「令和元年」に訂正いただく必要はありません。

なお、年末調整で翌年分の扶養控除申告書の提出を受けている場合は、「令和2年分 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出いただくことになります。

(2)令和2年分 扶養控除等(異動)申告書の変更点

① 各種控除の所得の見積額の条件

年末調整で申告する各種の控除について、所得の見積額の条件が令和2年から以下のように変更となります。

・源泉控除対象配偶者に関する控除:95万円以下(改正前:85万円以下)

・扶養控除/寡婦(寡夫)控除:48万円以下(改正前:38万円以下)

・勤労学生控除:75万円以下(改正前:65万円)

扶養控除等申告書に記載されている、注意書きの該当金額がそれぞれ変更となっています。

② 単身児童扶養者の記載事項追加

住民税に関する事項として「単身児童扶養者」欄が追加されます。

申告書の提出者が単身児童扶養者に該当する場合には、児童扶養手当の証書番号や同一生計内すべての児童の氏名・所得見積額を記載します。

単身児童扶養者とは、児童扶養手当を受けている未婚のひとり親で、対象児童の総所得金額等が48万円以下の人をいいます。

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