働き方の多様化を踏まえ、会社員など特定の働き方だけでなく、フリーランス、起業、在宅など様々な形で働く人を応援し、「働き方改革」を後押しするために、個人所得課税の見直しが進められています。

2018年の税制改正で、所得税の基礎控除、給与所得控除の改正が行われました。

この改正は、令和元年(2019年)からではなく、令和2年(2020年)1月からの施行となります。

(1)基礎控除の控除額

改正前の基礎控除の控除額は38万円であり、所得の多少に関わらず一定額となっています。

令和2年から、基礎控除が一律10万円引き上げられ、控除額48万円となります。

一方で、基礎控除は所得が高い人ほど税負担の軽減額が大きくなるため、所得金額の高い人にも一律に控除を適用する必要性はないとの指摘を受け、高所得者については段階的に控除額が引き下げられます。

所得2,400万円を超えると逓減し、2,500万円を超えると消失します。

合計所得金額

2,400万円以下 ⇒48万円

2,400万円超2,450万円以下 ⇒32万円

2,450万円超2,500万円以下 ⇒16万円

2,500万円超 0円

(2)給与所得控除の控除額

給与所得控除の控除額は、給与等の収入金額により段階的に設定されています。

また、改正前の給与所得控除には上限が設定されており、給与等の収入金額1,000万円を超えると控除額は220万円でした。

この上限はこれまでの税制改正で少しずつ下げられてきましたが、今回の改正で大幅に下げられ、収入金額850万円超えで控除額は195万円となります。

全体的には改正前の給与所得控除から、控除額が10万円引き下げられています。

給与等の収入金額

162.5万円以下 ⇒55万円

162.5万円超180万円以下 ⇒収入金額×40%-10万円

180万円超360万円以下 ⇒収入金額×30%+8万円

360万円超660万円以下 ⇒収入金額×20%+44万円

660万円超850万円以下 ⇒収入金額×10%+110万円

850万円超 ⇒195万円

(3)実質的な控除額

給与収入のある人にとっては、基礎控除と給与所得控除の両方が対象となります。

給与等の収入金額が850万円以下の場合は、基礎控除が10万円増加する一方で、給与所得控除が10万円減少するため、合計すると実質的には変化がありません。

給与等の収入金額が850万円超の場合は負担増となります。

例えば、給与収入1,000万円の場合、基礎控除と給与所得控除の合計額で15万円の減少となります。

改正前:基礎控除38万円+給与所得控除220万円 ⇒258万円

改正後:基礎控除48万円+給与所得控除195万円 ⇒243万円

給与所得控除がないフリーランスや個人事業主の方などは、基礎控除が引き上げられた分、税負担が減ると考えられます。

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