消費税率引上げ 不動産賃貸の適用税率
住宅の貸付けは、原則、消費税非課税となりますが、事務所、店舗などの事業用物件や駐車場などの貸付けは課税となります。
基本的に、不動産賃貸について、消費税の課税取引の時期は、「契約又は慣習によりその支払を受けるべき日」となっています。
この考え方でいくと、10月分家賃を9月末に受領した場合は旧税率8%、9月分家賃を10月初めに受領した場合は新税率10%となるのかと考えがちです。
しかし、国税庁から公表されている「平成31年(2019年)10月1日以後に行われる資産の譲渡等に適用される消費税率等に関する経過措置の取扱いQ&A【具体的事例編】」では、次のようになっています。
① 10月分の賃貸料を9月に受領する場合
10月分の賃貸料であり、31年施行日以後である10月分の資産の貸付けの対価として受領するものですから、10月末日における税率(10%)が適用
② 9月分の賃貸料を10月に受領する場合
9月分の賃貸料であり、31年施行日前である9月分の資産の貸付けの対価として受領するものですから、支払期日を10月としている場合であっても、9月末日における税率(8%)が適用
つまり、いつ受領したとしても、10月分の賃貸料からは新税率10%が適用されることになります。
特に、9月決算法人などは、消費税額の計算に注意が必要です。
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