消費税率の引上げにより、施行日(2019年10月1日)以降の経理処理は、新税率10%で行います。

ただし、軽減税率や経過措置の適用等により、新旧税率の取引が混在することになります。

返品が行われた場合や貸倒れがあった場合にも、税率には注意が必要です。

① 返品等を受けた場合(売上げに係る対価の返還等)

販売した商品について、課税売上として計上したものの、その後に返品を受けた場合や値引きをした場合には、返品等の金額に係る消費税額を、返品等が行われた日の属する課税期間の消費税額から控除する必要があります。

施行日前に旧税率8%で販売した商品について、施行日以後に返品等が行われた場合には、旧税率8%を用いて消費税額を計算します。

② 返品等を行った場合(仕入に係る対価の返還等)

仕入れた商品について、返品を行った場合や値引きを受けた場合には、買い手側においても、返品等に係る消費税額を、返品等を行った日の属する課税期間の仕入控除税額から控除する必要があります。

施行日前に旧税率8%で仕入れた商品について、施行日以後に返品等を行った場合には、旧税率8%を用いて仕入控除税額を計算します。

保税地域から引き取った課税貨物について、返品等の理由で消費税額の還付を受けた場合にも同様の取扱いとなります。

③ 貸倒れがあった場合

貸倒れにより売掛金の回収ができなくなった場合には、貸倒れに係る消費税額を、貸倒れのあった日の属する課税期間の消費税額から控除する必要があります。

施行日前に旧税率8%で販売した商品について、施行日以後に貸倒れが生じた場合には、旧税率8%を適用して貸倒れに係る消費税額を計算します。

後日、貸倒れが生じた売掛金の代金を回収できた場合にも、貸倒れが発生した時の適用税率ではなく、売掛金が発生した時の適用税率を用いて、回収した日の属する課税期間の課税標準額に対する消費税額に加算することとなります。

④ 軽減税率

施行日より、軽減税率8%が導入されます。

「酒類・外食を除く飲食料品」「定期購読契約が締結された週2回以上発刊される新聞」が対象となりますが、これらについて返品等、貸倒れがあった場合には、施行日前に販売等されたものは旧税率8%、施行日以後に販売等されたものは軽減税率8%を適用して経理処理します。

旧税率と軽減税率は同じ8%ですが、国税と地方消費税の割合が異なりますので、経理処理上は区別する必要があります。

旧税率8% ⇒国税6.3% 地方税1.7%

軽減税率8% ⇒国税6.24% 地方税1.76%

当法人は当業務日誌で発信した情報について正確な情報をお伝えするように努力をしますが、誤り・正確さ・取引の正当性などについては、当法人およびその情報提供者は一切の責任を負いません。

記事を読まれた方又は第三者が当該業務日誌に記載されている情報などに基づいて被ったとされるいかなる損害についても、当法人およびその情報提供者は損害賠償その他一切の責任を負担致しません。

記事の内容についてのご質問はお問い合わせのページよりお願いいたします。

ご質問の内容によっては有料でのご対応、もしくはご返答いたしかねる場合がございますので、あらかじめご了承ください。