会社が役員・従業員を被保険者として医療保険を契約し、役員・従業員の入院などのため、入院給付金を受け取る場合があります。

この受け取った入院給付金は、雑収入として計上し、法人税の対象となります。

会社が受け取った入院給付金から、役員・従業員に見舞金を支給する場合、福利厚生費として損金に算入することが出来ます。

ただし、慶弔見舞金規定に基づき、社会通念上相当の金額の範囲内である必要があります。

会社としては、受け取った金額の半分くらいは、見舞金として渡してもいいのでは?と考えがちですが、「社会通念上相当の金額」とはどのくらいでしょうか?

法人税法上、明文化はされていませんが、国税不服審判所の裁決例が存在します。

この裁決では、類似法人の見舞金規定に照らし合わせ、社会通念上相当な見舞金の額は、入院1回当たり50,000円であると認められました。

法人税法の考え方としては、受け取る給付金と支払う見舞金とは無関係であり、給付金の額がいくら大きかろうとも、見舞金の額は50,000円程度しか認められません。

ですので、入院給付金が無くとも、社会通念上相当な見舞金を支給することには問題ありません。

以下の要件を、もう一度確認しておきましょう。

① 役員や従業員の地位や職務内容、性別等に関係なく全員に支給される慶弔見舞金規定が制定されており、それに基づいて支給されていること

② 見舞金等の額が、社会通念上相当とされる額であること

慶弔見舞金規定がない場合、特定の役員のみが対象の場合、社会通念上相当な額を超えている場合、「給与」として扱われ、所得税が課税されます。

また、役員の場合、定期同額給与とみなされず、臨時的な給与として扱われ、損金不算入となりますので、注意しましょう。

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