2,500万円まで贈与税がかからない「相続時精算課税制度」ですが、必ずしも節税できるとは限りませんし、一度選択すると変更が効かない制度です。
メリットとデメリットを良く理解して、慎重に検討する必要があります。
(1)相続時精算課税のメリット
① 一度に多額の贈与をしたい場合
相続時精算課税を選択すると、2,500万円までの贈与を無税で行うことができます。
そのため、親から子・孫へスムーズに多額の財産を贈与することができます。
② 価値の上がる見込みの財産を贈与する場合
相続時精算課税を選択した場合、相続時に相続財産と合算する贈与財産の価額は、贈与時の時価となります。
将来、価格が値上がりする可能性が高い財産であれば、生前贈与しておくことで、相続税の節税になります。
③ 収益物件を贈与する場合
マンションなどの収益物件を贈与すると、贈与後の家賃は受贈者のものになりますので、贈与者の収入=財産を増やさずにすみ、将来、発生する相続税を減らすことができます。
また、贈与後に発生する家賃を、相続税の納税資金に充てるといった相続対策も有効です。
④ 将来の相続争いを防ぎたい場合
財産を譲りたい相続人に生前贈与すれば、将来の相続時に相続人同士の争いを防ぐことができます。
(2)相続時精算課税のデメリット
① 一度選択すると撤回不可
相続時精算課税は、一度、選択する旨の届出を提出すると、その後、撤回することができません。
メリットが感じられないからと言って、通常の暦年課税に戻すことはできず、110万円の非課税枠を使うこともできません。
② 小規模宅地等の特例と併用できない
相続税には、自宅や事業用店舗の敷地として使われている土地について、一定面積までは評価額が減額される「小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例」があります。
相続時精算課税を選択した場合には、相続時にこの「小規模宅地等の特例」を受けることができません。
③ 相続時に相続税が増加する可能性がある
相続時精算課税を選んで贈与した財産は、相続が発生したときには相続財産として相続税の課税対象とされます。
贈与財産の価値が下がった場合でも、贈与時の価格で評価した上で相続税が課税されますので、節税にならず、相続税が増える可能性もあります。
④ 生前贈与を受けた財産は相続税の物納に使えない
相続税については、金銭納付が困難な場合、一定の要件をみたせば物納が認められています。
しかし、相続時精算課税の対象となっている財産については、物納の対象とすることができません。
⑤ 贈与税申告の手間がかかる
暦年課税で非課税枠110万円以下の贈与であれば、贈与税の申告は不要です。
しかし、相続時精算課税を選択する場合には、少額の贈与でも全て申告が必要になります。
贈与税の申告の手間が負担になり、税理士等に依頼した場合にはコストがかかります。
⑥ 登録免許税・不動産取得税
相続時精算課税を選択して不動産の贈与を行った場合、相続による所有権移転よりも、登録免許税、不動産取得税などのコストがかかります。
所有権移転登記の際にかかる登録免許税の税率は、相続の場合には1000分の4ですが、贈与の場合には1000分の20となっています。
また、相続の場合には不動産取得税はかかりませんが、贈与の場合には不動産取得税が課税されることになります。
上記のように、相続時精算課税制度にはメリットもデメリットもあります。
今後、相続税の改正もいつ行われるかわかりません。
相続時精算課税制度を利用しようと考えている方は、まずは専門家に相談してみることをおすすめします。
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