死亡退職金を、遺族が受け取った場合には相続税の課税対象になります。

一方、弔慰金を受け取った場合には、通常は相続税の対象になることはありません。

ただし、一定の場合には相続税の対象となることがあります。

(1)相続財産とみなされる死亡退職金

死亡退職金とは、亡くなった方が会社から受け取るはずだった退職金のことです。

受け取る名目ににかかわらず実質的に被相続人の退職手当金等として支給される金品をいいます。

現物で支給された場合には、その現物も含まれます。

① 死亡退職で支給される金額が被相続人の死亡後3年以内に確定したもの

② 生前に退職していて、支給される金額が被相続人の死亡後3年以内に確定したもの

相続人が受け取った退職手当金等はその全額が相続税の対象となるわけではありません。

全ての相続人(相続を放棄した人や相続権を失った人は含まれません)が取得した退職手当金等を合計した額が、非課税限度額以下のときは課税されません。

非課税限度額 = 500万円×法定相続人の数

法定相続人の数は、相続の放棄をした人がいても、その放棄がなかったものとした場合の相続人の数をいいます。

(2)相続財産とみなされる弔慰金

亡くなった方を弔い、遺族を慰める気持ちを表すために贈られる金銭等を弔慰金といいます。

通常は相続税の対象ではありませんが、弔慰金などの名目で受け取った金銭などのうち、実質上退職手当金等に該当すると認められる部分は相続税の対象になります。

弔慰金については、目安となる金額が定められています。

① 被相続人の死亡が業務上の死亡であるとき

被相続人の死亡当時の普通給与の3年分に相当する額

② 被相続人の死亡が業務上の死亡でないとき

被相続人の死亡当時の普通給与の半年分に相当する額

弔慰金を支給した会社側も、この非課税限度額まで損金算入が認められる場合が多いようです。

ただし、会計処理上、死亡退職金部分と弔慰金部分を一緒にしてしまうと死亡退職金とみなされ、相続税額にも影響が出てしまいますので、区分経理をしっかりすることが必要です。

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