平成30年分の年末調整における配偶者控除及び配偶者特別控除の取扱いが変更となります。

(1)配偶者控除及び配偶者特別控除の控除額の改正

① 配偶者控除の控除額が改正されたほか、給与所得者の合計所得金額が1,000万円を超える場合には、配偶者控除の適用を受けることができないこととされました。

② 配偶者特別控除の控除額が改正されたほか、対象となる配偶者の合計所得金額が38万円超123万円以下とされました。

(2)配偶者控除

改正前は本人の合計所得金額の制限はありませんでしたが、段階的に減額し、合計所得金額1,000万円超(給与収入1,220万円超)の人は適用出来なくなりました。

配偶者の合計所得金額は、これまで通り、38万円以下(給与収入103万円以下)となっています。

① 所得900万円以下(給与収入1,120万円以下)→38万円

② 900万円超950万円以下(1,120万円超1,170万円以下)→26万円

③ 950万円超1,000万円以下(1,170万円超1,220万円以下)→13万円

④ 所得1,000万円超(給与収入1,220万円超)→適用なし

(3)配偶者特別控除

改正前は、配偶者の合計所得金額38万円超76万円未満(給与収入103万円超141万円未満)で適用がありましたが、合計所得金額38万円超123万円以下(給与収入103万円超2,015,999円以下) まで受けることができるようになります。

こちらも本人の合計所得金額に応じて、段階的に減額し、給与収入1,220万円超の人の適用はありません。

① 所得900万円以下(給与収入1,120万円以下)→38万円~3万円

② 900万円超950万円以下(1,120万円超1,170万円以下)→26万円~2万円

③ 950万円超1,000万円以下(1,170万円超1,220万円以下)→13万円~1万円

④ 所得1,000万円超(給与収入1,220万円超)→適用なし

(4)配偶者控除等申告書

この改正に伴い、平成29年分の「給与所得者の保険料控除申告書 兼 給与所得者の配偶者特別控除申告書」(兼用様式)については、平成30年分は、「給与所得者の保険料控除申告書」と「給与所得者の配偶者控除等申告書」の2種類の様式になりました。

平成30年分の年末調整において、配偶者控除又は配偶者特別控除の適用を受けるためには、「平成30年分 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」の「源泉控除対象配偶者」欄への記載の有無にかかわらず、「平成30年分 給与所得者の配偶者控除等申告書」を給与の支払者に提出する必要があります。

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