2019年10月1日から始まる、消費税の軽減税率制度で軽減税率が適用されるのは、次の対象品目の譲渡です。

① 飲食料品

飲食料品とは、食品表示法に規定する食品(酒類を除く)をいいます。

食品表示法に規定する「食品」とは、すべての飲食物をいい、人の飲用又は食用に供されるものです。

また、「食品」には、「医薬品」「医薬部外品」及び「再生医療等製品」が除かれ、食品衛生法に規定する「添加物」が含まれます。

テイクアウトや飲食料品の出前・宅配等は軽減税率の対象となりますが、外食やケータリング等は対象品目には含まれません。

「外食」とは、飲食店営業等、食事の提供を行う事業者が、テーブル・椅子等の飲食に用いられる設備がある場所において、飲食料品を飲食させる役務の提供をいいます。

飲食店業等が行うものであっても、「テイクアウト」は、単なる飲食料品の譲渡であり、軽減税率の対象となります。

「ケータリング等」とは、顧客が指定した場所において行う役務を伴う飲食料品の提供をいいます。

それに対して、「出前・宅配等」は、単に飲食料品を届けるだけのものですので、軽減税率の対象となります。

「外食」か「テイクアウト」かの判断は、飲食料品を提供する時点で、顧客に意思確認を行うなどの方法で判定します。

② 新聞

軽減税率の対象となる「新聞」とは、一定の題号を用い、政治、経済、社会、文化等に関する一般社会的事実を掲載する週2回以上発行されるもので、定期購読契約に基づくものです。

③ 一体資産の取扱い

「一体資産」とは、おもちゃ付きお菓子のように、食品と食品以外の商品があらかじめ一体となっている資産で、その一体となっている資産に係る価格のみが提示されているものをいいます。

一体資産のうち、税抜価額が1万円以下であって、食品の価額の占める割合が3分の2以上の場合、全体が軽減税率の対象となります。

それ以外の一体資産は、全体が標準税率の対象となります。

食品の価額の占める割合は、事業者の販売する商品や販売実態等に応じて、事業者が合理的に計算した割合であれば、差し支えありません。

A 食品と食品以外の商品を組み合わせて販売

→ 一体資産の販売にかかる原価のうち食品の原価の占める割合で判定

B 仕入れたセット商品をそのまま販売

→ 仕入先が適用した税率で判定

軽減税率が適用される取引かどうかの判定は、事業者の方が課税資産の譲渡等を行う時、つまり、飲食料品を提供する時点で行うことになります。

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