印紙税は、印紙税の課税対象となる文書(課税文書)に印紙税額に相当する金額の収入印紙を貼り付けて消印をすることにより納付するのが原則になっています。

ただし、課税文書が大量に作成されたり、事務処理が機械化されるなどして、課税文書にいちいち印紙を貼り付けることが困難となる場合、印紙税法には、課税文書に印紙を貼り付ける方法のほか、いくつかの納付方法が定められています。

① 収入印紙による納付(原則)

課税文書の作成者は、原則として、課税文書に課されるべき印紙税相当額の収入印紙を課税文書に貼り付ける方法により印紙税を納付します。

この場合には、作成者又はその代理人、使用人その他の従事者の印章又は署名で、その課税文書と印紙の彩文とにかけて、判明に消印をする必要があります。

② 税印押なつによる納付

課税文書の作成者は、課税文書に課されるべき印紙税相当額をあらかじめ金銭で国に納付した上で、特定の税務署に設置されている「税印押なつ機」により税印を押すことにより、課税文書に印紙を貼り付けることに代えることができます。

税印は、機械的な圧力により紙面に凹凸の印影をつけることにより表示されます。

税印押なつ機を設置している税務署は、全国で118署あります。

③ 印紙税納付計器の使用による納付

課税文書の作成者は、税務署長の承認を受けて「印紙税納付計器」を設置し、この計器によって課税文書に納付印を押すことができます。

あらかじめ印紙税を金銭で納付してその金額を印紙税納付計器にセットしておき、そのセットした金額の範囲内で、その課税文書の作成者が自ら納付印を押すものです。

納付印は、印紙税額が表示されたスタンプです。

この納付印は、どのような種類の課税文書にも、また、承認を受ければ設置者が受け取る課税文書にも押すことができます。

④ 書式表示による納付

その課税文書が毎月継続して作成されるなど、一定の条件に当てはまるものであるときは、所轄税務署長の承認を受け、印紙を貼り付けることに代えて、金銭でその課税文書に係る印紙税を納付することができます。

書式表示の承認を受けて、課税文書を作成した場合には、課税文書の作成の時までにその課税文書に一定の表示をすることが必要です。

また、毎月その月中に作成した課税文書に係る課税標準数量及び納付すべき税額などを記載した印紙税納税申告書を、その翌月末日までに承認を受けた税務署長に提出し、その期限までに納付すべき印紙税を納付しなければなりません。

承認を受けた場合には、「印紙税申告納付につき税務署承認済」の表示をすることになります。

⑤ 預金通帳等に係る一括納付

特定の預金通帳等については、その預金通帳等を作成しようとする場所の所在地の所轄税務署長の承認を受け、金銭でその預金通帳等に係る印紙税を一括して納付することができます。

この一括納付の特例の承認を受けるためには、承認を受けるための申請書をその年の2月16日から3月15日までの期間内に税務署長に提出する必要があります。

これにより承認を受けた者は、毎年4月1日現在における預金通帳等に係る口座の数を基礎として計算した課税標準数量及び納付すべき税額などを記載した印紙税納税申告書を、4月末までに、承認を受けた税務署長に提出するとともに、その期限までに納付すべき印紙税を納付しなければなりません。

表示の方法は、④書式表示の場合と同じになります。

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