「不動産譲渡契約書」及び「建設工事請負契約書」については、平成32年(2020年)3月31日までに作成される契約書について、印紙税の軽減措置が適用されます。

これらの契約書について軽減措置は、これまでは、平成30年3月31日までに作成されるものが対象とされていましたが、2年間延長となりました。

① 軽減措置の概要

軽減措置の対象となる契約書は、「不動産譲渡契約書」のうちその契約書に記載された契約金額が10万円を超えるもの及び「建設工事請負契約書」のうちその契約書に記載された契約金額が100万円を超えるもので、平成32年(2020年)3月31日までに作成されるものです。

不動産の譲渡契約及び建設工事の請負契約の成立を証明するために作成するものであれば、その文書の名称は問わず、当初に作成される契約書のほか、売買金額の変更や請負内容の追加等の際に作成される変更契約書や補充契約書等についても軽減措置の対象となります。

ただし、不動産譲渡契約書に記載された契約金額が10万円以下の契約書、建設工事請負契約書に記載された契約金額が100万円以下の契約書は、軽減措置の対象とならず、税率は200円となります。

また、契約金額が1万円未満の契約書は非課税となります。

② 不動産譲渡契約書の範囲

軽減措置の対象となる「不動産譲渡契約書」とは、印紙税法別表第一第1号の物件名の欄1に掲げる「不動産の譲渡に関する契約書」です。

不動産の譲渡に関する契約と同号に掲げる他の契約が併記された契約書も軽減措置の対象となります。

③ 建設工事請負契約書の範囲

軽減措置の対象となる「建設工事請負契約書」とは、印紙税法別表第一第2号に掲げる「請負に関する契約書」のうち、建設業法第2条第1項に規定する建設工事の請負に係る契約に基づき作成される契約書です。

建設工事の請負に係る契約に基づき作成される契約書であれば、その契約書に建設工事以外の請負に係る事項が併記されていても軽減措置の対象となります。

「建設工事」とは、建設業法第2条第1項に規定する土木建築に関する工事全般をいいます。

したがって、建設工事に該当しない、建物の設計、建設機械等の保守、船舶の建造または家具・機械等の製作もしくは修理等のみを定める請負契約書は、軽減措置の対象とはなりません。

軽減後の税率については、国税庁ホームページなどでご確認ください。

もし、誤って税率を超えた金額の収入印紙を貼ってしまった場合、必要のない文書に収入印紙を貼ってしまった場合などは、所轄税務署長に文書の原本を提示して、過誤納の事実の確認を受けることにより、印紙税の還付を受けることができます。

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