平成29年度の税制改正では、「配偶者控除及び配偶者特別控除の改正」という大きな改正がありました。

ただし、「配偶者控除及び配偶者特別控除の改正」は平成30年分からの適用となります。

平成29年分の年末調整に関して、いくつか改正事項はありますが、大きな改正はありません。

主な改正点については、次の通りです。

① 給与所得控除額の上限額の引下げ

平成29年分の所得税の計算において、給与収入1,000万円超の場合の給与所得控除額が上限220万円に引き下げられました。

平成29年分以降の給与所得控除額は、給与等の収入金額に応じて、次のようになります。

180万円以下       収入金額×40%(65万円未満は65万円)

180万円超360万円以下  収入金額×30%+18万円

360万円超660万円以下  収入金額×20%+54万円

660万円超1,000万円以下 収入金額×10%+120万円

1,000万円超       220万円(上限)

給与等の収入金額が660万円未満の場合には、上の算式にかかわらず、所得税法別表第五(年末調整等のための給与所得控除後の給与等の金額の表)により給与所得の金額を求めます。

② 災害を受けたときの住宅借入金等特別控除の適用期間の特例

住宅ローン控除の適用を受ける住宅が、災害により居住することができなくなった場合には、居住できなくなった年に限り特別控除を適用できるとされていました。

平成29年の改正により、平成28年1月1日以後に居住の用に供することができなくなった場合においても、平成29年分以後の適用期間内にこの控除を引き続き受けることができるようになりました。

ただし、事業用・賃貸用とした場合、譲渡損失の繰越控除等の適用を受ける場合、新たに住宅ローン控除の適用を受けた場合の年以降の各年を除きます。

再建支援法適用者が家屋の再取得等をした場合には、従前家屋に係る住宅ローン控除等と再取得をした家屋に係る住宅ローン控除等を重複して適用できますが、その重複して適用できる年における税額控除額は、二以上の居住年に係る住宅ローン控除等の控除額の調整措置による金額とされました。

③ 住宅の耐久性向上改修工事に係る措置

特定増改築等住宅ローン控除の適用対象となる工事に、特定の省エネ改修工事等と併せて行う「特定耐久性向上改修工事等」が加えられるとともに、税額控除率2%の対象となる特定増改築等限度額の範囲に、特定の省エネ改修工事と併せて行う「特定耐久性向上改修工事等」の費用に相当する住宅借入金等を加えられることになりました。

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