仮想通貨とは、インターネット上で流通し、紙幣や貨幣は発行されず、公的金融機関を媒介しない通貨をいいます。
ビットコインが有名ですが、ほかにも多くの銘柄があります。
仮想通貨を譲渡した場合、これまでは消費税の課税対象となっていましたが、平成29年度税制改正により、平成29年7月1日以後の譲渡については、消費税が非課税となります。
これまでは法律に仮想通貨の定義がなかったため、消費税において、課税の対象とされてきました。
したがって、仮想通貨を譲渡した場合は課税売上に該当し、仮想通貨を購入した場合は課税仕入れに該当して仕入税額控除の対象となっていました。
しかし、資金決済に関する法律により、仮想通貨も紙幣等と同じ「支払の手段」として位置づけられたことに伴い、消費税法においても、平成29年7月1日以後については、有価証券に類するものの範囲に含まれることになり、仮想通貨を売買した場合でも非課税とされることになりました。
例えば、平成29年6月30日までに仮想通貨を購入すれば消費税の課税仕入れに該当し、その課税仕入れとなった仮想通貨を平成29年7月1日以後に譲渡すれば非課税売上になります。
この場合、買ったときに支払った消費税は消費税の申告の際に控除することができ、売ったときには消費税がかかっていないので、消費税の申告の際に有利になります。
そこで、平成29年6月30日時点で税抜100万円以上の仮想通貨を保有する場合には、次のような経過措置が設けられています。
平成29年6月1日から平成29年6月30日までの間の一日あたりの平均保有数量より、平成29年6月30日の保有数量の方が多い場合、その平均保有数量より多い部分の消費税については仕入税額控除を認めないこととしています。
最近では、インターネット上だけでなく、実際の店舗でも利用できるところが増えてきているようですので、仮想通貨の取扱いには注目していきましょう。
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