固定資産税の対象となる償却資産とは、事業の用途に使用する固定資産で、土地および家屋、自動車税等の対象となる自動車などを除いた資産です。

具体的には、電機設備や給排水設備、事業で使用するパソコンや応接セット、工場などで利用している機械装置や工具器具備品などが対象となります。

毎年1月末が申告期限となりますが、資産の入れ替えなどに伴い申告漏れが生じることも多く、東京都では、一定の事業用家屋に対する申告前の初期調査、未申告者への捕捉調査などを行っています。

① 初期調査

初期調査は、償却資産の申告前に行うことを前提としており、納税者に対しての事前指導のようなかたちで行われます。

初期調査の対象となるのは、原則、床面積1,000㎡超の事業用家屋です。

主に、電気設備・給排水設備・空調設備などの建物附属設備が、家屋の一部なのか否かの区別を確認します。

② 資産等捕捉調査

資産等捕捉調査とは、償却資産の所有が見込まれる未申告者に、申告を促すことを目的とする調査です。

営業許可等の情報や、法務局からの登記情報などを基に未申告者を捜しだし、対象者には申告を依頼する文書を送付します。

③ 帳簿調査

帳簿調査とは、納税者の申告内容の是正項目等を、主に書類で確認する調査です。

固定資産台帳と申告書の付け合わせ、法人税申告書別表16などの確認をし、申告内容の疑義を明らかにしていきます。

不明点や申告漏れが多いと、現地での立会調査が行われることもあります。

平成27年度の都税事務所管轄(23区内)では、次の件数の調査が行われています。

①初期調査 約400件

②資産等捕捉調査 約7万件

③帳簿調査 約3,400件

申告の必要性を認識していない事業者が多く見られるため、特に、資産等捕捉調査には力を入れているようです。

修正申告する場合には、過去5年に遡り修正、追加納付することになりますので、申告漏れ等の無いように注意しましょう。

当法人は当業務日誌で発信した情報について正確な情報をお伝えするように努力をしますが、誤り・正確さ・取引の正当性などについては、当法人およびその情報提供者は一切の責任を負いません。

記事を読まれた方又は第三者が当該業務日誌に記載されている情報などに基づいて被ったとされるいかなる損害についても、当法人およびその情報提供者は損害賠償その他一切の責任を負担致しません。

記事の内容についてのご質問はお問い合わせのページよりお願いいたします。

ご質問の内容によっては有料でのご対応、もしくはご返答いたしかねる場合がございますので、あらかじめご了承ください。