附帯税とは、いわゆる本税以外のものをいい、納期限を過ぎて本税を納付したり、税務調査などにより追徴課税された場合などに、ペナルティとして課される税金です。
前回に取り上げた、延滞税も附帯税の一種です。
延滞税のほかにも、いくつか種類がありますので、どんなものがあるのか見ていきたいと思います。
過少申告加算税
確定申告書を提出した後に、修正申告書の提出又は更正によって追加税額が生じた場合に課税されます。
ただし、調査により指摘され修正したものではなく、自主的に誤りに気づき修正申告を行った場合にはかかりません。
追加税額 × 10%
追加税額が、期限内に納付した本税もしくは50万円のいずれか多い金額を超えるときには、超える部分の金額については15%です。
無申告加算税
確定申告期限内に提出がない場合、もしくは、期限後に遅れて提出した場合で、納付するべき税額があった場合に課税されます。
ただし、申告が出来なかった正当な理由があると認められた場合にはかかりません。
期限後の税額(50万円まで) × 15% + 50万円を超える部分 × 20%
税務署の調査を受ける前に自主的に期限後申告した場合は5%です。
不納付加算税
給与等の源泉徴収税額を納付期限内に納付しなかった場合に課税されます。
源泉徴収税額 × 10%

税務署から通知を受ける前に自主的に納付した場合は5%です。)
重加算税
無申告、過少申告、不納付の場合において、意図的に事実の全部、あるいは一部を隠蔽又は仮装を行ったと認められた場合、それぞれの加算税に代えて課税されます。
いわゆる、悪質な脱税の場合に課せられるものです。
①過少申告加算税  追加税額 × 35%
②無申告加算税  期限後の税額 × 40%
③不納付加算税  源泉徴収税額 × 35%
利子税
税金を納付期限までに納付することができない場合に、届出により延納や、申告書の提出期限の延長が認められた場合に延納日数に応じて課せられる税金です。
延滞税や加算税と違い、制裁的なものではなく、届出により認められた合法的なものです。
地方税にも、同じように加算金、延滞金が課せられます。
いずれにしても、余分な支出となりますので、ペナルティを受けないように、期限などには、十分ご注意ください。

当法人は当業務日誌で発信した情報について正確な情報をお伝えするように努力をしますが、誤り・正確さ・取引の正当性などについては、当法人およびその情報提供者は一切の責任を負いません。

記事を読まれた方又は第三者が当該業務日誌に記載されている情報などに基づいて被ったとされるいかなる損害についても、当法人およびその情報提供者は損害賠償その他一切の責任を負担致しません。

記事の内容についてのご質問はお問い合わせのページよりお願いいたします。

ご質問の内容によっては有料でのご対応、もしくはご返答いたしかねる場合がございますので、あらかじめご了承ください。