平成27年1月1日以降の贈与について、贈与税の最高税率の引き上げや直系尊属から贈与を受けた場合の贈与税の税率構造が変わります。
贈与税の計算は、まず、その年の1月1日から12月31日までの1年間に贈与によりもらった財産の価額を合計します。
続いて、その合計額から基礎控除額110万円を差し引きます。
次に、その残りの金額に税率を乗じ、累進税率の調整のための控除額を引いて、税額を計算します。
(基礎控除後の課税価額)×税率-控除額=贈与税額
この税率が、「一般贈与財産(一般税率)」と「特例贈与財産(特例贈与)」に区分されました。
① 一般贈与財産(一般税率)
「特例贈与財産用」に該当しない場合の贈与税の計算には、一般税率を適用します。
例えば、兄弟間の贈与、夫婦間の贈与、親から子への贈与で子が未成年者の場合などが該当します。
基礎控除後の課税価格に対応する税率、控除額は次のとおりです。
200万円以下 10% -
300万円以下 15% 10万円
400万円以下 20% 25万円
600万円以下 30% 65万円
1,000万円以下 40% 125万円
1,500万円以下 45% 175万円
3,000万円以下 50% 250万円
3,000万円超 55% 400万円
② 特例贈与財産用(特例税率)
父母や祖父母など、直系尊属からの贈与により財産を取得した子・孫(その年の1月1日において20歳以上の者)の贈与税の計算については、特別税率を適用します。
例えば、祖父から孫への贈与、父から子への贈与などが該当します。
夫の父からの贈与等は該当しません。
基礎控除後の課税価格に対応する税率、控除額は次のとおりです。
200万円以下 10% -
400万円以下 15% 10万円
600万円以下 20% 30万円
1,000万円以下 30% 90万円
1,500万円以下 40% 190万円
3,000万円以下 45% 265万円
4,500万円以下 50% 415万円
5,000万円超 55% 640万円
同じ年に、一般贈与財産と特例贈与財産の両方の贈与を受けた場合には、次のように計算します。
a 全ての財産を「一般税率」で計算した税額に占める「一般贈与財産」の割合に応じた税額を計算します。
b 全ての財産を「特例税率」で計算した税額に占める「特例贈与財産」の割合に応じた税額を計算します。
c 納付すべき贈与税額は、a+bの合計額です。
贈与税の申告期限は、所得税の確定申告と同じ3月15日となっています。
贈与財産が高額になると、税率が非常に高くなりますので、贈与をする際には、贈与税額をしっかりと把握しておいてください。
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