会社は、商号や本店、役員などの登記事項に変更が生じたような場合には変更の登記を申請する必要があります。
この登記を行う際に、申請書類と同時に納めなければならないのが「登録免許税」です。
登録免許税法では、登記の「区分」に応じて、原則として、1件あたりの税額が定められています。
複数の変更を同時に行う場合、この「区分」が同じであれば、1回にまとめて申請することにより、複数変更事項があったとしても1件として算定され、登録免許税を抑えることができます。
例えば、商号変更登記と事業目的変更登記を行う場合、別々に申請すると、それぞれ3万円ずつ、計6万円の登録免許税がかかりますが、どちらも、登録免許税法別表一24号(一)ツに該当し、区分が同一であるため、同時に申請を行えば、登録免許税は3万円で済みます。
また、役員(取締役・監査役等)に関する変更登記を行う場合も、同法別表一24号(一)カに該当するため、複数同時に申請を行えば、登録免許税は1万円(資本金1億円超は3万円)で済みます。
このように、同一区分の登記事項が複数出てきた場合には、タイミングを合わせて同時に登記できるようにすると、登録免許税の節約になります。
ただし、登記事項が1件と数えられるのは、同一の申請書により登記する場合に限られます。
別々の申請書で登記した場合には、同時であっても、それぞれ登録免許税がかかるので注意しましょう。
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