当期中に支払う翌期の研修旅行費用を当期の費用に計上出来るでしょうか?
この場合は、翌期の経費の前払いであるので、原則的に当期の損金にはなりません。
ただし、次の一定の要件を満たした前払費用については、当期の費用として認められます(短期前払費用の特例)。
・一定の契約に基づき継続的に役務の提供を受けるもの
・支払った日から、一年以内に役務の提供を受けるもの
・継続的に支払事業年度において、経費処理していること
・収益の計上と対応させるものでないこと
従って、家賃や保険料を一年分前払いした場合には、継続的な契約であり、一年以内の条件も満たしますので、経費処理を継続的に行っていれば、当期の経費として算入することができます。
特に、決算月に支払う年払い保険料は、有効な節税対策として、多くの企業で活用されています。
これらに対して、広告宣伝費、税理士費用、前出の研修旅行費などは、この特例の対象とはなりません。
これらのサービスは、等質等量とは言えないこと、継続性がなく単発的なものであることなどから、前払費用には該当しないのです。
そもそも、短期前払費用の特例は、事務処理の煩わしさを考慮して、あくまで重要性の乏しいものについて、企業会計の簡便な処理を、税法上でも認めるという趣旨の特例です。
ですから、企業の事業内容から判断して、原価的性質のものや、重要な営業費用となるものは、適用を受けることはできません。
従って、判断基準としては、「重要性の原則の範囲から逸脱していないかどうか」の確認が必要となってきます。

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