消費税率引上げに伴い、既存の請負契約等について、税抜きの契約金額に変更はないが、新たに課される消費税等相当額のみを増額するために、変更契約書を作成する場合があります。
これらの変更契約書が、以下の要件を満たす場合、「契約金額の記載のない第1号文書」または「契約金額の記載のない第2号文書」に該当することとなり、一律200円の印紙が必要となります。
①「既に存在している原契約書」が、印紙税法に規定する第1号文書(不動産の譲渡等に関する契約書)、第2号文書(請負に関する契約書)または第7号文書(継続する運送または請負の基本となる契約書で、原契約書に記載された契約期間内のものに限る)に該当している。
② 文書が、新たに課税されることとなる消費税等に相当する金額のみを増額するために原契約書の契約金額または月別金額等を変更する契約書である。
印紙税法では、契約上「重要な事項」を変更する変更契約書を課税対象としていますが、重要な事項と「密接に関連する事項」を変更する場合も課税対象としています。
消費税額の変更は、重要事項である契約金額と「密接に関連する事項」の変更となりますので、課税対象となります。
ただし、文書に記載された新たに課されることとなる消費税等の具体的な金額が1万円未満の場合には「非課税文書」として扱われます。
この新たに課される消費税等の具体的な金額とは、旧税額と新税額の差額となります。
例えば、請負金額100万円の契約において、消費税額が5万円から8万円に増額した場合には、3万円が「新たに課される消費税等の具体的な金額」となります。
消費税等が区分記載されていない契約書の場合には、新たに課される消費税等相当額のみを変更する契約書であっても、契約金額を変更する通常の変更契約書として取り扱われますので、ご注意ください。

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