消費税 軽減税率の概要③
外食の範囲
軽減税率の対象となる「飲食料品」から、「外食」は除外されることになります。
「外食」とは、食品衛生法施行令に規定する飲食店営業及び喫茶点営業並びにその他の飲食料品をその場で飲食させる事業を営む者が行う食事の提供をいいます。
「食事の提供」とは、飲食設備がある場所において飲食料品を飲食させる役務の提供をいい、「飲食設備」とは、テーブル、椅子、カウンター等の飲食料品を飲食させるための設備をいいます。
会社内・工場内の社員食堂や、セルフサービスの飲食店であっても、その店舗の飲食設備を利用させて、飲食料品を飲食させる役務の提供を行っていますので、軽減税率の適用対象とはなりません。
例えば、屋台のラーメン屋やおでん屋、縁日の屋台のお好み焼きなどの販売はどうでしょうか?
ここで定義している「飲食設備」は、飲食のための専用の設備である必要はありません。
また、飲食料品の販売業者と飲食設備の設置者が異なる場合であっても、販売業者と設備設置者との間で、その設備を顧客に利用させることに合意しているときは、「飲食設備」に該当します。
そのため、屋台などの場合は状況に応じて、次のようになります。
① 軽減税率の適用対象とならない場合
・自らテーブル、椅子、カウンター等を設置している場合
・自らは設置していないが、設備設置者から使用許可等を受けている場合
② 軽減税率の適用対象となる場合
・テーブル、椅子、カウンター等がない場合
・公園などの公共のテーブル、椅子等で、特段の使用許可をとっておらず、顧客が使用することもあるが、その他の者も自由に使用している場合
イートインスペースを設置しているコンビニエンスストアやファストフード店でのテイクアウトなどの場合には、顧客に対して店内飲食か持ち帰りかの意思確認を行うなどの方法で、軽減税率の適用対象になるか、ならないかを判定することになります。
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