赤字であっても、納付となることが多い消費税ですが、確定した消費税額を一括で納付するのはかなりの負担になります。
この確定税額を分納できる制度はありませんが、前もって届出をすることにより、3か月または1か月ごとに納付することができるようになります。
消費税の課税期間は、原則、個人事業者については1月1日から12月31日までの1年間であり、法人については事業年度とされています。
ただし、特例として、届出により課税期間を3か月または1か月に短縮することができる制度があるのです。
たとえば、個人事業者が課税期間を3か月に短縮する場合には、
1月1日~3月31日、4月1日~6月30日、7月1日~9月30日、10月1日~12月31日
までの各期間を課税期間とすることができます。
1カ月に短縮する場合には、1月1日から1か月ごとに区分した各期間が一つの課税期間となるわけです。
法人の場合には、事業年度の初日から3か月または1か月ごと区分した各期間を一つの課税期間とすることができます。
この、課税期間の特例の選択をするためには「消費税課税期間特例選択・変更届出書」を、原則としてその適用を受けようとする短縮に係る各期間の開始の日の前日までに納税地を所轄する税務署長に提出することが必要です。
したがって、現在進行している月の途中で課税期間をいきなり分割することはできません。
早くても翌月から分割される形となります。
また、この特例の適用を最初に受ける際は、その年または事業年度開始の日から適用開始の日の前日までを一つの課税期間として確定申告をしなければなりません。
そして、この届出書を提出した事業者は、適用を受けた日から2年間は、
課税期間の特例の適用をやめること、
3か月ごとの課税期間から1か月ごとの課税期間への変更、
1か月ごとの課税期間から3か月ごとの課税期間への変更
をすることはできませんので注意が必要です。
課税期間を短縮した場合のデメリットとしては、その都度、申告しなければならず、手間がかかってしまいます。
しかしながら、輸出業者のように、経常的に消費税が還付されるような業種の法人などは、短縮することにより還付を受ける頻度が増えますので、資金繰りで有利になります。
また、消費税の計算において本則課税から簡易課税に早く変更したいとき、または、簡易課税から本則課税に早く変更したいときなど、課税期間を短縮・変更することにより適用の開始時期を早めることができるメリットがあります。
いずれにしましても、課税期間の短縮を選択する際には、綿密なシュミレーションが必要と思いますので、ご相談ください。

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