前回、青色申告の承認が取消される場合をみていきましたが、取消し後はどうなるでしょうか?
青色申告が取消となった場合でも、再度、青色申告の承認を受けることは可能です。
例えば、期限後申告が2事業年度続いた場合、税務署から「青色申告の承認の取消通知書」が届きます。
1期遅れただけでは、取消にはなりません。
2期連続で遅れた場合に取消となります。
この場合、提出期限に遅れた1期目の申告は「青色」のままですが、2期目の申告については青色が取消されて、「白色」となります。
改めて、「青色申告の承認申請書」を提出し再承認を受けることになりますが、青色申告の取消の通知日から1年間は、「青色申告の承認申請書」の再提出できません。
例えば、3月決算法人が、平成26年3月期と平成27年3月期の2期連続で期限後申告を行い、平成28年2月に取消通知書が届いたとします。
1年間は承認申請書の再提出はできませんので、平成29年3月に再提出し、平成30年3月期から青色申告の再承認となります。
青色申告の承認申請書は、青色の適用を受けたい事業年度開始の日の前日までに提出しなければなりません。
平成26年3月期(期限後申告)・・・青色
平成27年3月期(期限後申告)・・・白色
平成28年3月期(期限内)・・・白色、取消通知書
平成29年3月期(期限内)・・・白色、承認申請書再提出
平成30年3月期(期限内)・・・青色
最低でも3期分は白色が続くことになります。
この白色の期間に発生した欠損金は、もちろん繰り越すことはできませんが、平成26年3月期以前の青色の繰越欠損金が残っている場合には、繰り越すことができます。

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