「更正の請求」とは、既に行った申告について、納付すべき税額が多すぎたとき、還付税額が少なすぎたとき、翌期に繰り越す欠損金が少なすぎたときなどに、正しい額に訂正することを求める場合の手続です。
更正の請求書が提出されると、税務署では調査によりその内容を検討して、納めすぎの税金があると認められた場合には、減額の更正を行い、税金を還付することになります。
平成23年度税制改正で、これまで1年だった更正の請求期間が5年に延長されました。
これは、平成23年12月2日以降に法定申告期限が到来する国税について適用されています。
例えば、所得税の場合、法定申告期限は例年3月15日ですので、平成24年3月15日が法定申告期限である平成23年分であれば、平成29年3月15日までの5年間が、更正の請求ができる期間となります。
この改正では、更正の請求に際して、更正の請求の理由の基礎となる「事実を証明する書類」の添付が必要となることが明確化されました。
また、偽りの記載をして更正の請求書を提出した者に対する罰則(1年以下の懲役又は50万円以下の罰金)が設けられています。
この更正の請求の期間の延長に併せて、税務署長が増額更正を行うことができる期間について、所得税・消費税など、改正前に3年とされていたものが5年に延長されました。
ちなみに、平成23年3月15日が法定申告期限となる平成22年分の所得税については、更正の請求期間は1年間ですので、いま現在は期限が過ぎてしまっています。
ただし、更正の請求の期間が過ぎてしまった場合でも、「更正の申出」をすることで、正しい額に訂正することを求めるができます。
平成23年12月2日より前に法定申告期限が到来する国税で、更正の請求の期限を過ぎた課税期間について、増額更正ができる期間内に「更正の申出書」の提出があれば、税務署は調査によりその内容の検討をして、納めすぎの税金があると認められた場合には、減額の更正を行うことになります。
更正の申出の場合、申出のとおりに更正されなかったとしても、不服申立てをすることはできません。

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