平成25年度税制改正において導入された「教育資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置」は、、孫等の教育資金として祖父母等が銀行等に金銭等を信託した場合に、1,500万円(学校等以外の教育資金の支払いに充てられる場合には500万円)を限度として贈与税が非課税になる特例です。
教育資金に充てた金額は、銀行等に請求することにより、払い出すことができます。
ただし、教育資金の支払に充てたことを証明する領収書等を銀行等に提出し、銀行等において教育資金の支出として記録することが必要となります。
払い出しには、この領収書等の提出方法の違いによって、以下の2つの方法があります。
① 教育資金を自らが支払った上で、支払いから1年以内に、領収書等を銀行等に提出し、払い出しを受ける方法
② 銀行等からの払い出しと教育資金の支払いが同一の年であれば、前後関係は問わず、教育資金を支払った日の属する年の翌年3月15日までに領収書等を銀行等に提出する方法
①の場合は、教育資金として充当した年の翌年に銀行等から払出しをしても、領収書等の記載日付から1年を経過する日までに領収書等を提出すれば非課税となります。
②の場合には、1年間の払い出し金額がその年の領収書等の合計額を下回る場合、その払い出した金額が教育資金の支出として記録される限度額となります。
例えば、平成26年に200万円を払い出し、同年中に100万円を教育資金として支払い、平成27年3月15日までに領収書を提出した場合、100万円が非課税となります。
ただし、翌27年に残りの100万円を教育資金として支払った場合、銀行等から別途、払い出した金額がなければ、その残りの100万円は領収書を提出したとしても、課税対象となります。
平成27年12月31日まで適用できますので、これから信託される場合には、払い出し方法にもご注意ください。

当法人は当業務日誌で発信した情報について正確な情報をお伝えするように努力をしますが、誤り・正確さ・取引の正当性などについては、当法人およびその情報提供者は一切の責任を負いません。

記事を読まれた方又は第三者が当該業務日誌に記載されている情報などに基づいて被ったとされるいかなる損害についても、当法人およびその情報提供者は損害賠償その他一切の責任を負担致しません。

記事の内容についてのご質問はお問い合わせのページよりお願いいたします。

ご質問の内容によっては有料でのご対応、もしくはご返答いたしかねる場合がございますので、あらかじめご了承ください。