教育資金を孫などに一括贈与した場合、1,500万円までが非課税となる「教育資金の一括贈与に係る贈与税非課税の特例」は、4月1日から施行され、すでに各金融機関等で、教育資金贈与信託の取扱いが始まっています。
そこで国税庁から、「直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税に関するQ&A」が公表されました。
教育資金の非課税の特例の対象となる贈与を受けてから、信託銀行、銀行、証券会社の各金融機関ごとに教育資金管理契約を締結するまでの流れが示されています。
さらに、教育資金の具体的な範囲、特例の適用を受けるための手続き、教育資金非課税申告書の提出方法、非課税限度額の判定、教育資金を実際に支払った時の領収書の提出、教育資金管理契約の終了時の手続きなどについて、17問が用意されています。
「教育資金非課税申告書」は、贈与を受ける受贈者が、申告書に記載した取扱金融機関を経由して、信託がされる日、預金・貯金の預入れをする日、有価証券を購入する日(預入等期限)までに、受贈者の納税地の所轄税務署長に提出しなければなりません。
ただし、申告書が取扱金融機関に受理された日に、税務署長に提出があったものとみなされます。
非課税の限度額は、受贈者一人につき1,500万円となります。
祖父及び祖母から、それぞれ1,000万円、合計2,000万円取得した場合は、1,500万円の差額分500万円については、取得年の贈与税の課税価格に算入されます。
また、非課税の限度額までは、追加で特例の適用を受けることができます。
その場合は、「追加教育資金非課税申告書」を預入等期限までに取扱金融機関に提出しなければなりません。
なお、別の教育資金管理契約に係る口座を新たに開設し、「教育資金の非課税」の特例の適用を受けようとする場合には、当初開設した口座に係る教育資金管理契約を終了する必要があります。
つまり、教育資金非課税申告書に係る口座を2つ以上持つことは出来ないことになります。
教育機関に支払った領収書の提出期限も定められています。
① 教育資金を支払った後に、教育資金管理契約に係る口座から払い出す方法を選択した場合
→領収書等に記載された支払年月日から1年を経過する日まで
② ①以外の方法を口座の払出方法として選択した場合
→領収書等に記載された支払年月日の属する年の翌年3月15日まで
払出方法は口座の開設時に、①と②のどちらかを選択することになりますが、選択後の変更は出来ないことになっています。
このように、Q&Aで、様々な場合が想定されていますので、国税庁のホームページを一度ご確認ください。

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