所得拡大促進税制は、雇用者給与等支給増加割合が5%以上になるなどの場合に、雇用者給与等支給増加額の10%相当額の税額控除が受けられる制度です。
平成26年4月1日以降終了事業年度から改正となり、雇用者給与等支給増加割合が5%以上から2%以上に要件が緩和されました。
さらに、平成26年3月期に改正前の旧要件5%以上を満たしていなくても、新要件2%以上を満たしている場合には、平成27年3月期に適用を受ける際に、前期分の控除額を上乗せできる経過措置が設けられています。
この上乗せ措置は、平成26年3月期における雇用者給与等支給増加額の10%相当額と、平成27年3月期における雇用者給与等支給増加額の10%相当額の合計額を控除する規定となっています。
そのため、平成26年3月期が赤字であっても、平成27年3月期が赤字でなければ、平成27年3月期の法人税額の20%(中小企業者等は40%)を上限として、それぞれの期の雇用者給与等支給増加額の10%相当額の合計額を控除することができます。
ただし、この上乗せ控除は、あくまで平成26年3月期に旧要件を満たしていないが、新要件を満たしている場合に適用できる措置であるため、平成26年3月期に旧要件を満たしている場合は、当期が赤字であるからといって平成27年3月期に上乗せ控除を適用することはできません。
また、上乗せ控除を適用できる場合であっても、平成27年3月期が赤字となり、控除できる法人税額がない場合には、平成26年3月期分、平成27年3月期分を控除することはできません。
この上乗せ控除の特例には、繰越控除の制度は設けられていないため、控除できる機会は一度きりとなります。

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