平成24年度税制改正により創設された「国外財産調書」について、制度創設初年分である平成25年分の提出状況が国税庁より公表されています。
総提出件数5,539件、総財産額2兆5,142億円で、財産の種類別総額は有価証券が1兆5,603億円で、全体の62.1%を占めています。
国外財産調書制度とは、適正な課税・徴収の確保を図る観点から、国外財産を保有する方が、その保有する国外財産について申告をする仕組みです。
提出対象者は、居住者(非永住者を除く)で、その年の12月31日において、その価額の合計額が5,000万円を超える国外財産を有する方です。
その財産の種類、数量及び価額その他必要な事項を記載した国外財産調書を、その年の翌年の3月15日までに提出しなければならないこととなっています。
「国外財産」とは、「国外にある財産をいう」こととされています。
ここでいう「国外にある」かどうかの判定については、財産の種類ごとに行い、例えば次のように、その財産の所在、その財産の受入れをした営業所又は事業所の所在などによります。
・不動産又は動産 → その不動産又は動産の所在
・預金、貯金又は積金 → その預金、貯金又は積金の受入れをした営業所又は事業所の所在
・社債、株式等の有価証券等 → その社債若しくは株式の発行法人、その出資のされている法人又は外国預託証券に係る株式の発行法人の本店又は主たる事務所の所在
・金融商品取引業者等の営業所等に開設された口座に係る振替口座簿に記載等がされているものである場合におけるその有価証券等 → その口座が開設された金融商品取引業者等の営業所等の所在
国外財産の「価額」は、その年の12月31日における「時価」又は時価に準ずるものとして「見積価額」によります。
また、「邦貨換算」は、同日における「外国為替の売買相場」によります。
国外財産調書には、提出者の氏名、住所(又は居所)に加え、国外財産の種類、数量、価額、所在等を記載することとなっています。
国外財産調書を提出する方が、所得税法に規定する「財産及び債務の明細書」を提出する場合には、その財産及び債務の明細書には、国外財産調書に記載した国外財産に関する事項の記載は必要ありません。
「財産の所在の判定表」などの詳細が、国税庁よりFAQにまとめられていますので、該当しそうな方はご確認ください。
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