その年の1月1日から12月31日までの間に、本人又は家族のために医療費を支払った場合には、一定の金額の所得控除を受けることができます。
これを医療費控除といいます。
実際に支払った医療費から、10万円または総所得金額の5%の低い方の額を差し引いた金額を、所得から控除することができる制度です。
この医療費控除の制度に、新たにセルフメディケーション税制(特定一般用医薬品等購入費を支払った場合の医療費控除の特例)が創設されました。
健康の維持増進および疾病の予防への取組として一定の取組を行う個人が、平成29年1月1日~平成33年12月31日までの間に、自己又は自己と生計を一にする配偶者その他の親族に係る特定成分を含んだOTC医薬品(スイッチOTC医薬品)の購入費用を支払った場合に、一定の金額の所得控除を受けることができる制度です。
その年中に支払った購入費用の合計額が12,000円を超えるときは、その超える部分の金額(上限:88,000円)について、その年分の総所得金額等から控除することができます。
健康の維持増進等の「一定の取組」とは、保険組合などが実施する健康診査、予防接種、勤務先で実施する定期健康診断、特定健康診査(メタボ健診)、市町村が実施するがん検診などが挙げられています。
ただし、申請者が任意に受診した健康診査(全額自己負担)は、「一定の取組」には含まれません。
確定申告書の提出の際に、当該一定の取組を行ったことを明らかにする書類を添付又は提示する必要があります。
対象となる医薬品は、医師によって処方される医療用医薬品から、ドラッグストアで購入できるOTC医薬品に転用された医薬品(スイッチOTC医薬品)です。
本税制の対象となるOTC医薬品(約1,500品目)は厚生労働省のHPで掲載しているほか、一部の製品については、対象医薬品のパッケージにこの税制の対象である旨を示す識別マークが掲載されています。
セルフメディケーション税制対象品目リストは2か月に一度更新されることとされています。
確定申告時には、対象商品である旨を明記したレシート、領収書の添付又は提示が必要となります。
従来の医療費控除とセルフメディケーション税制による所得控除とを同時に利用することはできません。
対象医薬品の購入代金に対する医療費控除制度については、従来の医療費控除制度とセルフメディケーション税制のどちらか有利な方を、ご自身で選択することになります。

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