出張手当・旅費規程
旅費交通費となる出張旅費には、移動に要する交通費や宿泊費のほかに、出張手当(出張日当)なども含まれます。
出張手当とは、出張に伴う精神的・肉体的疲労に対する慰労や、昼食代などの諸経費の補助として支給するものです。
ただし、出張手当を支給するためには、旅費規程を作成していることが必要となります。
旅費規程とは、出張旅費の取り扱いに関して定めた社内規定のことです。
社内で旅費規程を作成した場合には、出張の際の旅費は、旅費規程に基づき支給されることになります。
旅費規程がない場合には、税務調査などが入った時に、出張手当が否認されるという可能性があります。
出張旅費の精算については、次の二つの方法をとることができます。
① 実費精算
② 旅費規程に基づく精算
従って、交通費・宿泊費・出張手当のすべてについて、旅費規程に定めておけば実費ではなく、旅費規程で決めている金額をそのまま支給することができます。
実費精算をしなくて済むので、事務処理的にも手間が省けます。
ただし、無制限に支給出来るわけではなく、次の条件を満たす必要があります。
① 役員と使用人のすべてを通じて適正なバランスが保たれていること
② 同業種、同規模の他の使用者等が一般的に支給している金額に照らして相当と認められるものであること
金銭での支給となるので、「給与ではないか?」との疑問があると思いますが、所得税法上、出張などのための旅費のうち、通常必要と認められるものは非課税となりますし、社会保険料の対象にもなりません。
出張のほか、転勤の際の支度料なども旅費規程の範囲に含まれていますので、出張や転勤の多い会社では、活用できる規程だと思います。
まだ、旅費規程がない場合には、考えてみてはいかがでしょうか。

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