固定資産税は、土地や家屋のほかに、法人や個人が事業を営むために所有している構築物・建物附属設備・機械・器具・備品(償却資産)についても課税の対象となります。
償却資産を所有している事業者は、毎年1月1日現在所有している償却資産について申告することになっています。
償却資産の具体例
1 構築物、建物附属設備
舗装路面、庭園、門・塀・緑化施設等の外構工事、看板(広告塔等)、受変電設備、予備電源設備、その他建築設備、内装・内部造作等
2 機械及び装置
各種製造設備等の機械及び装置、クレーン等建設機械、機械式駐車設備等
3 船舶
ボート、釣船、漁船、遊覧船等
4 航空機
飛行機、ヘリコプター、グライダー等
5 車両及び運搬具
大型特殊自動車、構内運搬車、貨車、客車等
6 工具、器具及び備品
パソコン、陳列ケース、看板(ネオンサイン)、医療機器、測定工具、金型、理容及び美容機器、衝立、ルームエアコン、応接セット、レジスター等
償却資産の対象から除かれるもの
1 自動車税、軽自動車税の課税対象となるもの
普通自動車、軽自動車、小型特殊自動車等
2 無形固定資産
特許権、実用新案件等
3 繰延資産
4 少額資産
必要経費に算入された、取得価額が10万円未満の資産耐用年数が1年未満の資産
5 一括償却資産
国税において、取得価額20万円未満の資産で、3年間で均等に償却している資産
6 生物
観賞用・興行用の事業に使う物を除く馬・牛・魚等の生物
7 書画骨董
美術品、遺物等のように、歴史的価値や希少価値を有し、代替性のないもの
(単に装飾品としての絵画書画等は償却資産に含まれる)
申告が必要な資産
申告の対象となるのは、1月1日現在において、事業の用に供することができる資産ですが、次に挙げる資産も申告が必要となります。
1 償却済資産
耐用年数が終了し、減価償却が終了している資産
2 簿外資産
帳簿に記載されていないもので、事業の用に供している資産
3 建設仮勘定
建設仮勘定で経理されている資産
4 遊休資産、未稼働資産
稼働を休止している資産や、まだ稼働していないが事業の用に供する状態にある資産
5 資本的支出
改良費のうち、資本的支出として計上した資産は、新たな資産の取得とみなし、本体と独立して扱う
6 福利厚生用の資産
7 少額資産のうち個別に減価償却資産として計上している資産
8 租税特別措置法の規定を適用している資産
中小企業者等の少額資産の損金算入の特例を適用した資産(30万円未満)
申告書の提出期限は、通常、その年の1月31日となりますので、償却資産申告書が送られてきた場合には、当社までご相談ください。

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