使用人兼務役員とは、会社の役員のうち部長、課長、その他法人の使用人としての職制上の地位を有し、かつ、常時使用人としての職務に従事する者をいいます。
例えば、取締役営業部長・取締役経理部長などの肩書を持つ人や、支店長・工場長・店長など従業員としての身分も有している人などが該当します。
次のような役員は、使用人兼務役員とはなれません。
① 代表取締役社長、副社長、専務取締役、常務取締役その他これらの役員に準ずる役員
② 合名会社および合資会社(および合同会社)の業務執行社員
③ 監査役
④ 同族会社の役員のうち一定の要件(株式所有割合)をすべて満たす人
⑤ 非常勤役員
役員であっても労働者としての性格が強い「使用人兼務役員」であると判断された場合、雇用保険の被保険者になることができます。
この場合の判断基準について、法律等で明確な基準はありませんが、次の基準に基づき総合的に判断されます。
(1)役員報酬と賃金の支給割合
通常、使用人兼務役員には、役員報酬と従業員としての給与の両方が支払われます。
この役員報酬に比べて、従業員給与の割合が多い場合には、役員としての役割よりも従業員としての役割・業務負担が大きいと判断されます。
(2)他の従業員と同じ取り扱い
他の従業員と同じように、勤怠を管理されていることや就業規則等が適用されていることが必要となります。
タイムカードなどでの勤怠管理や他の従業員と同じように就業規則の適用範囲に含まれているか否かについても確認されます。
上記(1)(2)の基準に該当している場合、定款・議事録・組織図・賃金台帳・就業規則等をもとに総合的に判断し、役員としての性格よりも労働者性が強いと認められた場合には、使用人兼務役員として雇用保険に加入することができます。
使用人兼務役員がいる場合、事業主はハローワークへ「兼務役員等の雇用実態証明書」の届出が必要となります。
管轄のハローワークに速やかに、定款・議事録・組織図・賃金台帳・就業規則等の写しを添付して提出します。
使用人兼務役員が負担する雇用保険料は、従業員給与部分に対してのみ雇用保険料率を掛けて計算します。
また、労災保険の対象にもなりますので、労働保険年度更新の手続きを行う際には、労働保険の対象となる賃金総額にも含めて集計を行ってください。

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