役員給与は、基本的に、毎月同額が支給される「定期同額給与」であれば、全額損金算入が認められます。
通常、臨時的に支給される役員賞与などは損金算入が認められていませんが、「定期同額給与」以外で損金算入が認められるものが「事前確定届出給与」です。
もうひとつ、大会社向けの制度である「利益連動給与」とあわせて、役員給与はこれら3つ以外は、損金算入が認められていません。
このうちの「事前確定届出給与」について説明したいと思います。
「事前確定届出給与」とは、支給時期、支給額をあらかじめ定めておき、その内容についての届出を税務署に提出することにより、定期同額給与とは別に、賞与のように支給することができる給与です。
この適用を受けるには、定時株主総会等で決定した支給金額及び支給時期(支払日)等を「事前確定届出給与に関する届出書」にて、所轄税務署に届け出る必要があります。
この届出書は、職務執行開始日(定時株主総会の開催日)から1か月経過する日若しくは、その事業年度の会計期間開始日から4か月以内のいずれか先に到来する日までに提出しなければなりません。
・メリット
定期同額給与以外に賞与のように支給することができ、届出通りに支給すれば、全額損金算入が認められます。
非常勤役員など、年間を通じて執務していない役員に対しても、まとめて年に一、二度の支給が可能になります。
・デメリット
業績不振や資金繰りの悪化等があっても、支給日、支給額ともに届出通りに支給しなければなりません。
届出通りに支給しなければ、支給額全額が損金不算入となります。
例えば、届出額100万円のところ、50万円しか支給出来なかった場合には、支給額の50万円が損金不算入になり、150万円を支給した場合には、150万円を損金不算入としなければなりません。
また、届出書の記載項目が多く、役員全員の定期同額給与の記載が必要など、届出書の作成、事務処理に手間がかかります。
ただし、全く支給出来なかった場合、経費には1円も計上していないので、損金不算入額も0円になります。
この場合は、支給日前日までに役員から支給を辞退する旨の書類の提出を受けた上で、取締役会での不支給決議を行う必要があります。
判断の難しい制度ではありますが、今期の予測で、あらかじめ大きな利益が出て、資金も潤沢に残ることが明らかであれば、「事前確定届出給与」を検討してみてはいかがでしょうか。
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