事前確定届出給与とは、役員に対する給与のうち、支給時期、支給額をあらかじめ定めておき、その内容についての届出書を、事前に税務署に提出しておく給与のことです。
通常、毎月支給される役員給与は、定期同額給与といって、毎月同額が支給されるもので、届出等は不要になります。
届出の提出期限
“事前に”とは、いつまでに提出するのでしょうか。
原則として、「株主総会等の決議をした日から1か月を経過する日」と、「その会計期間開始の日から4か月を経過する日」のうちのいずれか早い日が提出期限となります。
メリット
・臨時的に支給する賞与を損金算入できる
役員に賞与を支払う場合、損金算入できませんが、届出をしておけば損金算入することができます。
・非常勤役員、会計参与の給与
非常勤役員、会計参与などの場合、毎月出勤するとは限りません。
1年分をまとめて支給したり、半期ごとに支給する場合もありえます。そのような場合に、事前届出をしておけば、定期同額でなくても、損金算入することができます。
デメリット
・事前に届出が必要
あらかじめ事前に、支給時期、金額を決めなければならず、そのための準備や事務手続きなどの負担が増加します。
届出には、対象者ごとに、具体的な支給時期・金額を記載して提出しなければなりません。
・届出通りに支給しなければならない
届出通りに支給しなかった場合には、超過・不足にかかわらず、支給した金額全額が損金不算入となります。
当期は、考えていた以上に不振だからといって、支給しないということができなくなります。(全額不支給の場合には、不算入となる対象額がないので、損金不算入は結果的にゼロとなります。ただし、不支給が、問題になる可能性があります。)
利益の変動が、月や季節ごとに大きい法人は、事前確定届出給与を利用すれば資金繰りなどに有効かもしれません。
ただ、事前に予想をたてて、決定しなければいけませんので、利益対策として活用するのはなかなか難しいですし、デメリットも大きいので、実際に活用している法人は少ないようです。

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