東京国税局は、今年の7月から、不動産所得の申告を行った者に対して、「決算書(収支内訳書)の内容についてのお尋ね」と題する文書の送付をはじめています。
東京国税局管内(東京都、神奈川県、千葉県、山梨県)の全税務署が、不動産所得がある約110万の個人案件から選んで送付しており、まだ届いていない方にも、年内は届く可能性があるとみられています。
この「お尋ね」は、税務署が行政指導として行うもので、税務調査ではなく、回答する法的義務はありません。
しかし、回答しない場合には、税務署への呼び出しや実地調査対象となる可能性がありますので、基本的には回答しておいたほうが無難と思います。
「お尋ね」の概要は、以下の通りです。
①収入    全ての不動産の所在地と収入の内訳
②租税公課  固定資産税などの金額と必要経費算入額
③修繕費   不動産の所在地と修繕の内容
       各修繕金額と必要経費算入額
④借入金利子 不動産の所在地と返済先
       返済合計額(うち利子分と必要経費算入額)
⑤その他の経費や雑費など
       交際費、交通費、水道光熱費などの金額と必要経費算入額
       不動産管理会社などへの支払金額と必要経費算入額
⑥所有不動産の中身  賃貸の有無と利用状況
⑦賃貸の状況  賃貸不動産の所在地
        賃貸料(年額)
        共益費、管理費、敷金、保証金の各金額
すべてを回答しなければならないわけではなく、税務署から求められた項目のみ回答します。
今回の「お尋ね」実施の背景には、不動産所得申告に共通の誤りが多くみられることがあるようです。
例えば、礼金収入の計上漏れや、自宅分の固定資産税等、自宅に係る借入金利子、借入金の元本を経費に計上してしまったりといった誤りが多いようです。
申告内容を自主的に見直してもらい、誤りがあれば、修正申告を提出してもらうことを促しています。
税務署から通知が届くと、何かと不安になってしまうと思いますが、そんなときは、お気軽にご相談ください。

当法人は当業務日誌で発信した情報について正確な情報をお伝えするように努力をしますが、誤り・正確さ・取引の正当性などについては、当法人およびその情報提供者は一切の責任を負いません。

記事を読まれた方又は第三者が当該業務日誌に記載されている情報などに基づいて被ったとされるいかなる損害についても、当法人およびその情報提供者は損害賠償その他一切の責任を負担致しません。

記事の内容についてのご質問はお問い合わせのページよりお願いいたします。

ご質問の内容によっては有料でのご対応、もしくはご返答いたしかねる場合がございますので、あらかじめご了承ください。