マイナンバー対象書類の見直し・記載の省略
マイナンバーの利用が始まりましたが、平成28年度税制改正では、マイナンバー記載の対象書類の見直しや2回目以降の扶養控除等申告書への記載省略が盛り込まれています。
(1)マイナンバー記載の対象書類の見直し
マイナンバーを収集する場合、本人確認手続等の負担が増加することを踏まえ、税務関係書類(申告書及び調書等を除く)のうち、次に掲げる書類について、提出者等の個人番号の記載を要しないこととします。
①申告等の主たる手続と併せて提出されることが想定されること、または申告等の後に関連して提出されること等から、マイナンバーの記載を要しないと認められる書類
・所得税の青色申告承認申請書・消費税簡易課税制度選択届出書・相続税延納物納申請書・納税の猶予申請書 など
②税務当局には提出されない書類であって、提出者等の個人番号の記載を要しないこととした場合であっても、所得把握の適正化・効率化を損なわないことから、マイナンバーの記載を要しないと認められる書類
・非課税貯蓄申込書・財産形成非課税住宅貯蓄申込書・非課税口座廃止届出書 など
①は平成29年1月1日以後、②は平成28年4月1日以後に提出すべき書類について適用されます。
(2)扶養控除等申告書等における個人番号の記載の省略
給与等の支払者に対して次に掲げる申告書の提出をする場合において、支払者が過去に提出済の個人番号を記載した書類を管理しているときは、個人番号の記載を要しないものとします。
①給与所得者の扶養控除等(異動)申告書
②従たる給与についての扶養控除等(異動)申告書
③退職所得の受給に関する申告書
④公的年金等の受給者の扶養親族等申告書
この改正は、平成29年分以後の所得税について適用されます。
改正前は、原則は記載省略は出来ず、省略する場合には、「個人番号については給与支払者に提供済みの個人番号と相違ない」旨を記載した上で、給与支払者が確認した旨を扶養控除等申告書に表示する必要がありましたが、今回の改正で、これらの記載をする必要もなくなりそうです。
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