いよいよ「番号法」が平成27年10月5日に施行され、住民一人ひとりに個人番号通知カードの郵送が始まります。
話題の中心は個人番号ですが、同時に法人番号の通知もこの10月に始まります。
法人番号は、個人番号と共通の理念である「行政の効率化」「国民の利便性の向上」「公平かつ公正な社会の実現」に加えて、法人番号特有の目的として、「新たな価値の創出」が挙げられています。
① 新たな価値の創出
個人番号は、番号法で定められた社会保障・税・災害対策分野における行政事務にしか利用できないという規制があります。
一方、法人番号は利用範囲に制限がなく、誰でも自由に利用することができます。
そのため、民間による活用を促進することにより、番号を活用した新たな価値の創出が期待されています。
法人番号は原則として、インターネットを通じて公表されることになります。
② 法人番号の指定
一法人につき一つの法人番号が指定されます。
個人番号は12桁ですが、法人番号は13桁の数字から構成されています。
指定対象となる法人等は、次のとおりです。
a 会社法その他の法令の規定により設立の登記をした法人
b 国の機関
c 地方公共団体
d これら以外の法人又は人格のない社団等
一法人につき1番号のみですので、支店や事業所等には番号はありません。
あくまで法人が対象ですので、個人事業者に対しても法人番号は指定されません。
③ 法人番号の通知
法人番号の通知書の発送は、平成27年10月22日から順次開始される予定です。
登記上の所在地に、普通郵便で郵送されます。
東京都の場合は次のスケジュールとなっています。
10月22日発送・・・千代田区、中央区、港区
10月26日発送・・・上記以外の区
10月28日発送・・・23区以外の市町村
④ 法人番号の公表
法人番号は、「国税庁法人番号公表サイト」に公表されます。
公表される情報は、法人番号の指定を受けた団体の「商号又は名称」「本店又は主たる事務所の所在地」「法人番号」の3項目(基本3情報)です。
また、法人番号の指定を受けた後に、商号や所在地等に変更があった場合には、公表情報を更新するほか、変更履歴も併せて公表することとしています。
移転の登記をしていない場合には、通知書が届かない恐れがあります。
移転などで通知書が届かない場合は、マイナンバーコールセンター0570-20-0178までお問い合わせください。

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