住基カードとは、正式には「住民基本台帳カード」と呼び、住民票に記載された氏名及び住民票コード等が記録されたICカードです。
公的個人認証サービスの電子証明書によって、行政手続のインターネット申請ができるようになります。
交付を希望した住民に対し、市区町村から交付されています。
① 個人番号カードへの引き継ぎ
個人番号カードの交付開始に伴い、住基カードの新規発行が終了します。
平成28年1月以降は個人番号カードのみを発行することになるため、平成28年以降に既存の住基カードを更新することはできません。
ただし、平成27年12月以前に発行された住基カードは有効期限内であれば、引き続き利用可能です。
個人番号カードと住基カードの両方を所持することはできませんので、個人番号カードの交付を受ける場合には、保有している住基カードを返納しなければなりません。
住基カードを利用し続けていて、有効期限が切れた場合には、個人番号カードに変更となります。
② 住基カードの電子証明書の更新
住基カードの有効期限は、発行日から10年間です。
ただし、住基カードに搭載されている電子証明書の有効期限は3年ですので、住基カードの有効期限内であっても電子証明書の有効期限に達した時点で個人番号カードに切り替える必要があります。
③ 個人番号カードと住基カードの比較
【個人番号カード】
様式 表面 基本4情報・顔写真
   裏面 個人番号を記載
申請 市区町村へ郵送
交付 市区町村窓口 1回来庁
手数料 無料
有効期限 20歳以上 10回目の誕生日・20歳未満 5回目の誕生日
     
電子証明書 5年
発行 平成28年1月から
【住基カード】
様式 顔写真入りと顔写真なしの選択制
   住民票コードの記載はなし
申請 市区町村窓口
交付 市区町村窓口
   ・即日交付 1回来庁(本人確認用資料に条件あり)
   ・申請受付後に文書照会 2回来庁
   
手数料 有料 500円~1,000円程度(無料の市区町村も有り)
有効期限 取得から10年
     電子証明書 3年
発行 平成27年12月まで
④ 身分証明書としての利用
個人番号カードを身分証明書として利用できるのは、「表面のみ」となります。
民間のレンタル店の入会や更新時などに身分証明書として提示する場合には、表面のコピーは問題ありませんが、個人番号を記載している裏面をコピーさせてはいけません。
事業者側も裏面をコピーしたり、個人番号を書き写したりすることは、禁止されていますので、お互いに注意が必要です。

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