平成26年4月1日以降に開始する事業年度から、交際費のうち接待飲食費の50%に相当する金額について、損金算入することができるようになりました。
この接待飲食費の範囲について、以前にもご紹介しましたが、基本的には、レストラン、料亭、居酒屋などでの飲食費が対象となります。
一方、ゴルフや観劇、旅行等の催事に際しての飲食等に要する費用については、通常、ゴルフや観劇、旅行等の催事を実施することを主たる目的とした行為の一環として飲食等が実施されるものであり、その飲食等は主たる目的である催事と一体不可分なものとしてそれらの催事に吸収される行為と考えられますので、接待飲食費には該当しないということが示されています。
二次会などで利用されることも多いカラオケボックスも、ゴルフ等に際しての飲食費と同様に、カラオケが主目的とされる場合は、飲食費とは認められません。
ただし、カラオケボックスを使用する場合でも、飲食を主たる目的とする場合であれば、接待飲食費の対象になるとのことです。
カラオケボックス以外に、キャバクラやスナックなどでも、ホステスとの歓談ではなく、飲食等が主たる目的である場合には、その費用は飲食費に該当します。
いずれも、飲食等が主たる目的であることを証明しなければなりませんので、次の事項を明らかにしておきましょう。
①飲食費に係る飲食等のあった年月日
②飲食費に係る飲食等に参加した得意先、仕入先その他事業に関係のある者等の氏名、名称及びその関係
③飲食費の額並びにその飲食店、料理店等の名称、所在地
④その他飲食費であることを明らかにするために必要な事項
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