指定寄附金とは
寄附金のうち、特に公益性の高く、次の要件を満たしているものとして、財務大臣が指定した寄附金を「指定寄附金」(個人の場合は「特定寄附金」)といいます。
① 広く一般に募集されること。
② 教育または科学の振興、社会福祉への貢献その他公益の増進に寄与するための支出で、緊急を要するものに充てられることが確実であること。
指定寄附金は、法人の場合には全額損金に算入することができ、また、個人の場合には一定の範囲内で寄附金控除することができます。
指定寄附金の指定には、財務大臣がその職権により一般包括的に行う「包括指定」と、募金団体である公益法人の申請を参考にその寄附金の使途や目標額、募集目的、募集区域及びその対象者、募集期間、寄附金の管理方法などの諸事項を個別に審査したうえで行われる「個別指定」とがあります。
・包括指定の寄附金
次のような指定寄附金は、財務大臣の職権により、あらかじめ一般包括的に指定されています。
① 学校教育関係
② 試験研究関係
③ 共同募金関係
④ 日本赤十字社関係
・個別指定の寄附金
個別指定の寄附金は募金団体の申請を参考にして財務大臣が個別に指定します。
国宝や重要文化財などの寺社仏閣の保存修理費用のための寄付金が指定されています。
この場合の寄附金の指定は、「昭和40年5月13日付大蔵省告示第159号の改正」という形で告示されることになっています。
・東日本大震災による被災者支援のための指定寄附金
現在、個別指定として、被災者支援に対応するため「東日本大震災による被災者支援のための指定寄附金」が設けられています。
① 社会福祉法人中央共同募金会(平成23年3月11日~平成25年3月31日)
② 認定特定非営利活動法人(平成25年12月31日まで)
③ 公益社団法人又は公益財団法人(平成25年12月31日まで)
④ 公共・公益法人等
⑤ 全国商工会連合会(平成23年3月17日~平成23年12月31日)
⑥ 日本商工会議所(平成23年3月22日~平成23年12月31日)
⑦ 公益財団法人ヤマト福祉財団(平成23年6月24日~平成24年6月30日)
それぞれ、対象となる期間がありますので、ご確認ください。
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