平成28年税制改正により、建物附属設備、構築物の減価償却方法が改正され、定率法が廃止となり、定額法のみとなります。
平成28年4月1日以降に取得する建物附属設備と構築物について適用されます。
この改正は、あくまで平成28年4月1日以降取得に取得する分から適用されるため、それ以前に取得していれば、事業共用が4月1日以降となっても、従来どおり定率法により償却することは可能となるようです。
もちろん、すでに定率法で償却している建物附属設備、構築物についても、そのまま定率法が適用されます。
ただし、定率法を適用する既存の建物附属設備等に対する資本的支出は、その建物附属設備等と種類や耐用年数が同じ減価償却資産を新たに取得したものとみなして、定額法により減価償却を行うことが原則となります。
資本的支出とは、固定資産の修理、改良等のために支出した金額のうち、その固定資産の使用可能期間を延長させたり、価値を高めさせる部分に対応する金額をいいます。
資本的支出を行った場合(平成19年4月1日以降)の減価償却は次のようになります。
(1) 原則
その資本的支出を行った減価償却資産と種類及び耐用年数を同じくする減価償却資産を新たに取得したものとして、その資本的支出を取得価額として減価償却を行います。
(2) 特例
① 平成19年3月31日以前に取得した減価償却資産に資本的支出を行った場合
原則にかかわらず、その資本的支出を行った減価償却資産の取得価額に、その資本的支出を加算して減価償却を行うことができます。
② 定率法を採用している減価償却資産に資本的支出を行った場合
平成19年4月1日以後に取得した定率法を採用している減価償却資産に資本的支出を行った場合、資本的支出を行った翌年1月1日において、その資本的支出を行った減価償却資産の期首未償却残高と上記(1)の原則により新たに取得したものとされた減価償却資産(資本的支出の部分)の期首未償却残高の合計額を取得価額とする一の減価償却資産を新たに取得したものとして減価償却を行うことができます。
ただし、平成23年12月の償却率の改正により、平成24年4月1日以後に取得したものとされる減価償却資産については200%定率法を、平成24年3月31日以前に取得した減価償却資産は250%定率法を適用することになります。
このように、異なる償却率が適用されることから、平成24年3月31日以前に取得した減価償却資産に、平成24年4月1日以後に資本的支出を行った場合には、旧減価償却資産とその資本的支出を合算して一の減価償却資産を新たに取得したものとする特例の適用はありません。
このように、償却方法、償却率など度々改正が行われていますので、新たな設備投資、修繕をする場合には、その都度、確認を行ってください。
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