平成25年度の税制改正により、住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)に関する改正が行われました。
従前は平成25年12月31日までだった住宅ローン控除の適用期限が、平成29年12月31日まで4年間延長されました。
平成26年3月31日までに取得して居住した場合は、平成25年中に取得した場合と同じ限度額ですが、平成26年4月以降に取得し居住した場合、限度額が2倍に拡大されました。
平成26年4月1日からの消費税率8%に増税される影響を考慮しての改正といえます。
●一般住宅の場合
①平成26年1月1日~平成26年3月31日
控除期間:10年間 控除率:年末残高等×1% 年限度額:20万円
②平成26年3月31日~平成29年12月31日
a 特定取得の場合
控除期間:10年間 控除率:年末残高等×1% 年限度額:40万円
b 特定取得以外の場合
控除期間:10年間 控除率:年末残高等×1% 年限度額:20万円
*「特定取得」とは、住宅の取得の際にかかる消費税額が、消費税率引上げ後の8%又は10%の税率により課された場合の住宅の取得等をいいます。
●認定長期優良住宅の場合
①平成26年1月1日~平成26年3月31日
控除期間:10年間 控除率:年末残高等×1% 年限度額:30万円
②平成26年3月31日~平成29年12月31日
a 特定取得の場合
控除期間:10年間 控除率:年末残高等×1% 年限度額:50万円
b 特定取得以外の場合
控除期間:10年間 控除率:年末残高等×1% 年限度額:30万円
今年から、来年3月までは、年間20万円までの控除ですが、来年4月以降、消費税率8%で取得した場合には、年間40万円の控除が受けられることになります。
ただし、例えば、控除できる額が限度額の40万円あっても、納める所得税・住民税の額が20万円であれば控除できるのは20万円までということになります。
また、消費税は土地にはかからず、建物部分のみにかかってきます。
住宅購入には他にもいろいろな要素が絡みますので、じっくり検討しなれればなりません。
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