国民一人ひとりに番号を割り振るマイナンバー(個人番号)の通知が、平成27年10月から開始されます。
そして、平成28年1月1日から、社会保障・税分野における利用が開始されることになります。
個人番号についての細かい点を確認していきたいと思います。
① マイナンバー制度の開始時期
平成27年10月5日から番号法が施行され、個人番号の付番・通知が開始されます。
② 個人番号
個人番号は、12桁の数字です。
アルファベットは含まれません。
③ 個人番号の対象者
住民票を有する全ての人が対象となります。外国籍の人でも住民票があれば対象となります。
市区町村から、住民票のある住所に個人番号が通知されます。
④ 通知内容
世帯ごとに各個人の個人番号を記載した紙製の「通知カード」が簡易書留により郵送されます。
通知カードには、個人番号とともに、氏名・住所・生年月日・性別の基本4情報が記載されています。
また、写真付きのICチップの入った「個人番号カード」に交換できる交付申請書が同封されます。
⑤ 個人番号カード
個人番号カードは、ICチップが搭載されたプラスチック製のものです。
表面には氏名・住所・生年月日・性別の基本4情報及び顔写真が表示され、裏面には、個人番号が記載される予定です。
ICチップには、所得情報や年金情報等のプライバシーの高い情報は記録されません。
⑥ 本人確認
番号法では本人確認のために、「番号確認」と「身元確認」の両方を満たす必要があります。
通知カードでは、番号確認は出来ますが、身元確認のためには、別途、運転免許証やパスポート等が必要となります。
個人番号カードは、番号確認も身元確認も個人番号カード1枚で済みます。
⑦ 個人番号カードの交付
通知カードに同封されている交付申請書に顔写真を添付して、住民票のある市区町村へ郵送などで交付申請します。
交付申請後に、個人番号カードの交付準備が出来た旨を通知する交付通知書が市区町村から届きます。
個人番号カードの受取りには、原則として、申請した本人が市区町村の窓口に出向き、本人確認が必要となります。
通知カードは、個人番号カードの交付時に、市区町村へ返納しなければなりません。
個人番号カードの交付は、平成28年1月1日以降に開始され、無料で交付されます。
有効期限は、20歳以上は10年間、20歳未満は5年間となります。
⑧ 個人番号カードの取得
個人番号カードの取得は義務ではありません。
あくまで任意ですが、社会保障・税分野のみでなく、今後、利用範囲が広がっていく可能性がありますので、政府としてはより多くの方が個人番号カードを取得することを期待しているようです。

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