前回、ふるさと納税の概要を説明しましたが、今回は、控除額の具体的な計算方法を見ていきたいと思います。
地方公共団体(都道府県及び市区町村)に対して寄付を行った場合、2,000円を越える部分について、通常の所得税や住民税の寄付金控除のほか、住民税所得割額の10%を上限として、住民税の特例控除が行われます。
税額控除額は次のようにして計算されます。
 
【所得税控除】
(ふるさと納税額-2,000円) × 所得税率
【住民税控除】
①基本控除額:(ふるさと納税額-2,000円) × 住民税率(10%)
②特別控除額:(ふるさと納税額-2,000円) × (90%-所得税率)
③ ①+②
 
 
 
例えば、次のケースでふるさと納税をしたら、どのようになるでしょうか。
〈年収600万円 所得税率20% 住民税率10% 6万円寄附〉
【所得税控除】
(60,000円-2,000円) × 20% =11,600円
【住民税控除】
①基本控除額:(60,000円-2,000円) × 10% =5,800円
②特別控除額:(60,000円-2,000円) × (90%-20%) =40,600円
③ ①+②=46,400円
【税額控除合計】
11,600円 + 46,400円 = 58,000円
このように6万円寄附して、58,000円の税額控除が受けられますから、実質2,000円の自己負担でふるさと納税ができることになります。
ふるさと納税額(寄附金)は、1月~12月の合計額で計算します。
また、複数の地方公共団体に対して行った場合にも、その合計額で計算します。
ただし、所得税では、総所得金額(サラリーマンの場合、給与所得控除後の金額)の40%、住民税では、総所得金額の30%が控除対象の限度となります。
また、住民税の②の特別控除額は、住民税所得割額の1割が上限となりますので、超えた分の寄附金は、自己負担となります。
ひとりひとり、所得や家族構成などに応じて、控除の額は変動します。
実際の住民税の計算は、ご自身でするわけではなく、各地方公共団体で行いますので、詳しくは弊社、あるいはお住まいの自治体までお問い合わせください。

当法人は当業務日誌で発信した情報について正確な情報をお伝えするように努力をしますが、誤り・正確さ・取引の正当性などについては、当法人およびその情報提供者は一切の責任を負いません。

記事を読まれた方又は第三者が当該業務日誌に記載されている情報などに基づいて被ったとされるいかなる損害についても、当法人およびその情報提供者は損害賠償その他一切の責任を負担致しません。

記事の内容についてのご質問はお問い合わせのページよりお願いいたします。

ご質問の内容によっては有料でのご対応、もしくはご返答いたしかねる場合がございますので、あらかじめご了承ください。